○南魚沼市市道認定基準
平成16年11月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が市道を認定する場合の一般的基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 市道の認定は、市全体の道路網を勘案し決定するものとする。
2 市道認定をすることができる道路は、原則として自動車の通行が可能な道路とする。ただし、当該路線の新設又は改築が2年以内に予定されるものについては、この限りでない。
(平20告示34・一部改正)
(路線種別)
第3条 市道は、その主要度、交通量、交通の性格等から、1級市道、2級市道及びその他市道に区分するものとする。
(認定基準)
第4条 1級市道に認定する場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 主要集落(戸数50戸以上。以下同じ。)とこれと密接な関係にある主要集落とを連絡する道路
(2) 主要集落と主要交通流通施設(鉄道の停車場又は卸売市場その他流通業務のために必要な施設。以下同じ。)、主要公益的施設(主要な教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設、ホテル又は旅館、社会福祉施設、地域における共同の福祉又は利便のため必要な施設。以下同じ。)又は主要生産施設(共同集出荷貯蔵施設、工場団地等の施設。以下同じ。)とを連絡する道路
(3) 主要交通流通施設、主要公益的施設、主要生産施設、又は主要観光地相互間において密接な関係を有するものを連絡する道路
(4) 主要集落、主要交通流通施設、主要公益的施設、主要生産施設又は主要観光地と密接な関係にある一般国道、県道又は1級市道を連絡する道路
(5) 交通量が著しく多く、一般国道、県道又は1級市道相互間を連絡し、これらを補完する道路
(6) 都市計画決定された幹線道路
(7) 地方開発のため、特に必要な道路
2 2級市道に認定する場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 集落(戸数20戸以上。以下同じ。)相互を連絡する道路
(2) 集落と主要交通流通施設、主要公益的施設又は主要な生産の場を結ぶ道路
(3) 集落、交通流通施設、公益的施設、生産施設又は観光地と密接な関係にある一般国道、県道又は1級市道とを連絡する道路
(4) 交通量が多く、一般国道、県道又は1級市道相互間を連絡する道路
(5) 主要集落又は住宅密集地における基幹道路
(6) 都市計画決定された補助幹線道路
(7) 地域開発のため、特に必要な道路
3 その他市道に認定する場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 小集落、交通流通施設、公益的施設、生産施設、観光地、一般国道、県道、1級市道及び2級市道相互間を連絡する道路
(2) 住宅密集地における生活、防災及び保安上必要な道路
(3) 通園、通学及び通勤者の交通安全確保のため効果大であり、地域住民の生活に欠くことのできない道路
(4) 公共又は公益上認定することが特に必要な道路
(5) 公益的施設に連絡する道路、その他で市長が必要と認めるもの
(私道の市道認定基準)
第5条 私道の市道への認定に当たっては、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 道路幅員は4.0メートル以上で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第5号に規定する基準以上の道路であること。
(2) 側溝等の排水施設は、原則として流末処理されていること。
(3) 道路の敷地内の私有地についてはすべて市に無償寄附されるものであり、次の条件を満たすものであること。
ア 寄附物件に抵当権等の債務負担がないこと。
イ 分割及び相続登記が完了していること。
(4) その他市長が別に定める条件を満たすこと。
(平20告示34・一部改正)
(認定の申請)
第6条 市道認定を申請しようとする場合の手続及び取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 市道認定の申請をしようとする者は、市道認定申請書に、別に定める書類を添えて提出し、現地立会調査を受ける。
(2) 市長は、前号の現地立会調査の結果に基づき、市道認定申請に対する回答書を申請者に送付する。
(3) 市長は、市道に認定されたときは、市道認定告示の写しを申請者に送付する。
(4) 市道認定告示の写しを得た申請者は、道路敷地の寄附採納手続をする。
(5) 登記完了後市長は、区域の決定及び供用開始の告示の写しと寄附採納物件引受書を申請者に送付する。
(平20告示34・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(平17告示371・旧附則・一部改正)
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
2 塩沢町の編入の日前に、町道認定基準(昭和63年塩沢町内規)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平17告示371・追加)
附則(平成17年9月30日告示第371号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月1日告示第34号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。