○南魚沼市「雪みち計画」協議会規約
平成16年11月1日
告示第90号
(名称及び事務所)
第1条 この会は、南魚沼市「雪みち計画」協議会と称し、事務局を南魚沼市役所建設課内に置く。
(目的)
第2条 本会は、冬期歩行者空間確保を図るため、事業主体間の協力、調整及び住民協力の形成の場とし、事業の円滑なる推進を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 積雪状況の監視及び通報
(2) 連絡体制の整備(事故、故障、異常降雪等)
(3) 住民協力の組織化
(4) 除排雪活動の広報及び啓蒙活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項(苦情処理等)
(委員及び任期)
第4条 委員は、次の者をもって充てる。
区分 | 道路管理者 | 地元関係者 |
役職名 | 長岡国道事務所 管理第2課長 | 行政区代表 3人 |
長岡国道事務所 湯沢維持・雪害対策出張所長 | 小学校PTA代表 3人 | |
長岡国道事務所 小出維持出張所長 | 小学校代表 3人 | |
南魚沼地域振興局地域整備部 維持管理課長 | 中学校PTA代表 3人 | |
所轄警察署 交通課長 | 中学校代表 3人 | |
南魚沼市 副市長 | 商工会代表 3人 | |
南魚沼市 建設部長 |
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2 委員の任期は、第6条の会議の期間中とする。ただし、南魚沼市副市長及び建設部長の任期は、その役職の任期中とする。
(平17告示372・平19告示53・平26告示176・令2告示143・令4告示201・一部改正)
(役員)
第5条 本会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、南魚沼市副市長が当たり、副会長は、会長が任命する。
3 会長は、会務を統括し、会の運営に当たる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平19告示53・一部改正)
(会議)
第6条 会議は、必要な都度会長が招集する。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、本会以外の関係団体及び関係者の出席を求め、意見を述べさせることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日告示第372号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第53号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月5日告示第176号)
この告示は、平成26年8月5日から施行する。
附則(令和2年5月26日告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日告示第201号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。