○南魚沼市「雪みち計画」協議会規約

平成16年11月1日

告示第90号

(名称及び事務所)

第1条 この会は、南魚沼市「雪みち計画」協議会と称し、事務局を南魚沼市役所建設課内に置く。

(目的)

第2条 本会は、冬期歩行者空間確保を図るため、事業主体間の協力、調整及び住民協力の形成の場とし、事業の円滑なる推進を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 積雪状況の監視及び通報

(2) 連絡体制の整備(事故、故障、異常降雪等)

(3) 住民協力の組織化

(4) 除排雪活動の広報及び啓蒙活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項(苦情処理等)

(委員及び任期)

第4条 委員は、次の者をもって充てる。

区分

道路管理者

地元関係者

役職名

長岡国道事務所 管理第2課長

行政区代表 3人

長岡国道事務所 湯沢維持・雪害対策出張所長

小学校PTA代表 3人

長岡国道事務所 小出維持出張所長

小学校代表 3人

南魚沼地域振興局地域整備部 維持管理課長

中学校PTA代表 3人

所轄警察署 交通課長

中学校代表 3人

南魚沼市 副市長

商工会代表 3人

南魚沼市 建設部長

 

2 委員の任期は、第6条の会議の期間中とする。ただし、南魚沼市副市長及び建設部長の任期は、その役職の任期中とする。

(平17告示372・平19告示53・平26告示176・令2告示143・令4告示201・一部改正)

(役員)

第5条 本会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、南魚沼市副市長が当たり、副会長は、会長が任命する。

3 会長は、会務を統括し、会の運営に当たる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平19告示53・一部改正)

(会議)

第6条 会議は、必要な都度会長が招集する。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めたときは、本会以外の関係団体及び関係者の出席を求め、意見を述べさせることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日告示第372号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第53号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年8月5日告示第176号)

この告示は、平成26年8月5日から施行する。

(令和2年5月26日告示第143号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日告示第201号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

南魚沼市「雪みち計画」協議会規約

平成16年11月1日 告示第90号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成16年11月1日 告示第90号
平成17年9月30日 告示第372号
平成19年3月30日 告示第53号
平成26年8月5日 告示第176号
令和2年5月26日 告示第143号
令和4年9月15日 告示第201号