○南魚沼市公共物管理条例

平成16年11月1日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)又は河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用のない道路並びに普通河川等の管理及びその使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、道路法を適用していない道路及びこれに附属する施設又は工作物並びに河川法を適用又は準用していない河川、水路等及びこれらに附属する工作物(以下「普通河川等」という。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損壊すること。

(2) 公共物に土砂、廃棄物その他これらに類するものを投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。

(許可事項)

第4条 公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 公共物の敷地を占用すること。

(2) 公共物から土石その他の産出物(以下「土石等」という。)を採取すること。

(3) 公共物において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(4) 公共物において、土地の掘削、盛土、切土又はその土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)並びに竹木を植栽又は伐採すること。

(5) 公共物に、土石、竹木その他の物件を堆積し、又は放置すること。

(許可の条件)

第5条 市長は、前条の規定による許可をする場合において管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可の期間は、土石等の採取に係るものについては1年以内、その他のものについては5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、土石等の採取に係るものを除き10年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。

(使用料の納付)

第7条 第4条第1号から第3号までの許可を受けた者は、別表に定める使用料(土地占用料又は土石等採取料をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が公共のために占用し、又は採取しようとするときは、使用料を免除する。

2 前項ただし書に規定するもののほか、市長が旧来の慣行等を考慮し必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、第12条第2項第2号又は第3号の規定による処分があったとき、その他市長が相当な事由があると認めたときに限り、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(地位の承継)

第9条 第4条の許可を受けた者が死亡し、又は合併した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかに市長に届出をしなければならない。

(権利の譲渡)

第10条 第4条の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(原状回復等)

第11条 第4条の許可を受けた者は、許可の期間が満了した場合、許可の行為を廃止した場合又は許可が失効した場合には、速やかに公共物を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(取消し等の処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、工作物の改築若しくは公共物の原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく許可の条件に違反している者

(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可を受けた者に対し前項に規定する処分をすることができる。

(1) この条例による許可の条件として、必要とされた他の法令の規定による行政庁の許可若しくは認可その他処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 市において、当該公共物に係る工事を施行し、又は使用する必要があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要と認めたとき。

(適用除外)

第13条 次の各号のいずれかに該当する普通河川等については、この条例の規定を適用しない。

(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の免許を受けて行う埋立区域に存在するもの

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道として管理している施設

2 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された区域については、第4条第4号及び第5号の規定は適用しない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定による許可を受けないで公共物を使用した者

第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町公共物管理条例(平成13年六日町条例第4号)又は大和町公共物管理条例(平成13年大和町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

4 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町公共物管理条例(平成13年塩沢町条例第9号。以下「塩沢町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例98・追加)

5 旧塩沢町地域において、編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例98・追加)

(平成17年9月30日条例第98号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

単位

料金

土地占用料

 

 

工作物の敷地として使用するもの

 

 

軌条

1平方メートル

80円

電柱(単柱)、支柱、支線

1本

年額 500円

送電塔及びこれに類する鉄塔

1基

〃 1,610円

(水道管、ガス管、油送管等で内径50センチメートル未満のものをいう。)、電線等

1メートル

〃 100円

1平方メートル

〃 80円

広告塔、広告板、広告柱

広告表示面積

1平方メートル

〃 290円

漁業用工作物

1平方メートル

〃 70円

その他工作物

〃 95円

主として原形のまま使用するもの

 

 

物掲場、運動場、通路

1平方メートル

年額 70円

田、果樹園、畑

1アール

〃 250円

牧草、採草地、稲架場、その他農業用地

〃 80円

土石等採取料

 

 

 

 

長径8センチメートル以上30センチメートル未満

1立方メートル

155円

長径30センチメートル以上45センチメートル未満

1個

60円

長径45センチメートル以上60センチメートル未満

115円

長径60センチメートル以上90センチメートル未満

3,530円

長径90センチメートル以上120センチメートル未満

7,060円

長径120センチメートル以上

7,060円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに706円を加算した額

砂利

1立方メートル

175円

掻込砂利

155円

土砂

135円

その他のもの

その都度市長が定める額

備考

1 本表に定めのないものは、その都度市長が決定する。

2 年額をもって定められている土地占用料は、月割計算により許可の日の属する月から徴収する。

3 1件の使用料が100円に満たないものは、これを100円とする。

4 使用料は、占用面積、延長又は採取量が1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算し、面積、延長又は採取量にそれぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。

5 1件の使用料の最終算出額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

南魚沼市公共物管理条例

平成16年11月1日 条例第160号

(平成17年10月1日施行)