○南魚沼市河川管理条例

平成16年11月1日

条例第161号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用河川における竹木の流送の許可)

第2条 準用河川において、竹木の流送をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が指定した水域において市長が指定した方法により行う竹木の流送については、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第3条 相続人、合併により設立される法人その他の前条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(流水占用料等)

第4条 法第23条から第25条までの許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、別表の基準により流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納めなければならない。

(減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の流水占用料等を免除する。

(1) 河川の維持又は保全に関する事業のため、流水若しくは土地を占用し、又は土石その他の河川産出物を採取するとき。

(2) 河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条の規定により効力を有する旧河川法施行規程(明治29年勅令第236号)の規定により土地を占用し、又は同条の規定の適用を受ける土地において、当該土地の従前の所有者又はその相続人が土石その他の河川産出物を採取するとき。

(3) かんがい、上水道、公衆用の架橋又は通路、公衆の用に供する架空電線等及び上記以外の公益に関する事業で収益を目的としないもののために占用し、又は採取する場合

(4) 国、県及び市町村その他の公共団体がその事業のため占用し、又は採取する場合

2 公衆用のガス又は水道の事業に供する輸送管布設のために占用する場合は、規定額の3分の2を免除する。

3 市長は、前項に掲げるもののほか、特に理由があると認めるときは、前条の流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(計算方法)

第6条 年額をもって定められている流水占用料等は、月割計算により許可の属する月から徴収する。ただし、流水占用料(水面占用料を除く。以下「水利使用料」という。)については、通水を開始した日の属する月から徴収する。

2 年額をもって定められている流水占用料等について、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)第18条第2項第2号の規定に基づき、占用料等の額の算出の基礎となった事項の変更により、流水占用料等を返還するときは、次に定めるところによる。

(1) 法第23条及び第24条の規定に基づく変更の申請があったときは、変更について許可した日の属する月の翌月以降の分を返還する。ただし、水利使用料は、変更後の通水が行われた日の属する月の翌月以降の分を返還する。

(2) 占用廃止の届出等が提出され、占用を廃止したことを確認したときは、確認をした占用廃止の日の属する月の翌月以降の分を返還する。

(3) 法第75条第2項の規定に基づく処分により、変更又は廃止があったときは、その変更又は廃止の日の属する月の翌月以降の分を返還する。

(納入の時期等)

第7条 水利使用料等については、市長が発する納入通知書により、毎年度指定の期限までに納入しなければならない。

2 納入期限及び納入額は、次に定めるところによる。

(1) 「田、果樹園」「畑」及び「牧草、採草地、稲架場、その他農業用地」のための土地占用料については、毎年11月30日までに当該年度分。ただし、許可の日が11月1日以降のときは、許可してから30日以内に当該年度分

(2) 前号以外の流水占用料等については、次による。

ア 新たに許可したもの又は新たに通水したものに関する流水占用料については、それぞれ許可した日又は通水を開始した日から30日以内に当該年度分

イ 令第18条第2項第1号に規定する許可した日又は通水を開始した日の属する年度の翌年度以降の流水占用料等は、毎年4月30日までに当該年度分

3 前項の規定にかかわらず、流水占用料等を納める者から申請があったときは、分割納入させることができる。

(督促及び延滞金)

第8条 流水占用料等を納期限までに納めない者に対しては、納期限の翌日から20日以内に督促状により督促するものとする。この場合において、督促状に指定する期限は、その発行した日から起算して20日を経過した日とする。

2 前項の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに、流水占用料等を完納しないときは、延滞金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により市長が特に必要と認めたときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

3 前項の規定により徴収する延滞金の額は、法第74条第5項の規定に基づき、滞納流水占用料等の額につき、年14.5パーセントの割合で納期限の翌日から滞納流水占用料等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。ただし、計算した延滞金の額が1,000円未満であるときは、徴収しない。

4 1,000円を超える延滞金の確定額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

5 延滞金とその基礎となった流水占用料等を併せて納入すべき場合において、納入された金額は、まず流水占用料等に充当する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第2条の規定に違反して竹木を流送した者は、2月以下の拘禁刑又は2万円以下の罰金に処する。

(令6条例30・一部改正)

第11条 詐欺その他不正の手段により、第2条の許可を受けた者は、2万円以下の罰金に処する。

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町河川管理条例(平成12年六日町条例第9号)又は大和町河川管理条例(平成12年大和町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

4 塩沢町の編入の日前に、塩沢町準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年塩沢町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例99・追加)

附則(平成17年9月30日条例第99号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和6年12月9日

条例第30号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第11条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

附則(令和6年12月9日条例第30号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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別表(第4条関係)

種別

単位

料金

流水占用料

 

 

鉱工業用水水利使用

毎秒0.01立方メートル

年額 41,750円

その他の水利使用

〃

〃 6,330円

水面使用(貯木等)

1平方メートル

〃 60円

土地占用料

 

 

工作物の敷地として使用するもの

 

 

軌条

1平方メートル

年額 80円

電柱(単柱)、支柱、支線

1本

年額 500円

送電塔及びこれに類する鉄塔

1基

〃 1,610円

管(水道管、ガス管、油送管等で内径50センチメートル未満のものをいう。)電線等

1メートル

〃 100円

橋

1平方メートル

〃 80円

広告塔、広告板、広告柱

広告表示面積1平方メートル

〃 290円

漁業用工作物

1平方メートル

〃 70円

その他工作物

〃

〃 95円

主として原形のまま使用するもの

 

 

物掲場、運動場、通路

1平方メートル

年額 65円

田、果樹園、畑

1アール

〃 250円

牧草、採草地、稲架場、その他農業用地

〃

〃 80円

温泉

 

 

試掘

1ケ所

9,400円

泉源

1ケ所

29,000円

河川産出物採取料

 

 

石

 

 

長径8センチメートル以上30センチメートル未満

 

155円

長径30センチメートル以上45センチメートル未満

1個

60円

長径45センチメートル以上60センチメートル未満

〃

115円

長径60センチメートル以上90センチメートル未満

〃

3,530円

長径90センチメートル以上120センチメートル未満

〃

7,060円

長径120センチメートル以上

〃

7,060円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに706円を加算した額

砂利

1立方メートル

175円

掻込砂利

〃

155円

土砂

〃

135円

その他のもの

 

その都度市長が定める額

備考

1 本表に定めのないものは、その都度市長が決定する。

2 1件の流水占用料等が100円に満たないものは、これを100円とする。

3 土地占用料及び河川産出物採取であって、占用面積、延長又は採取量が1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算し、面積、延長又は採取量にそれぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。

4 水利使用で土地占用を伴うものについては、それぞれについて計算した額の合算額をもって流水占用料等とする。この場合、第2号の規定は、合算後の金額に適用する。

5 第2号の規定は、流水占用料等に減免率又は期間率を乗ずる場合は、これを乗じた後の最終算出額に適用する。

6 1件の流水占用料等の最終算出額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

南魚沼市河川管理条例

平成16年11月1日 条例第161号

(令和7年6月1日施行)