○南魚沼市建築協定条例
平成16年11月1日
条例第162号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定)
第2条 次条に定める区域について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
(建築協定することができる区域)
第3条 建築協定をすることができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条の規定に基づく準工業地域及び工業地域を除く区域並びに用途地域の指定のない区域において、住宅地の環境を保護し、又は商店街としての利便を高度に維持増進することが必要と認める区域内で、市長が告示して定める区域とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。