○南魚沼地域屋根雪に関する指導要綱

平成16年11月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、南魚沼地域が豪雪地域であることから、建築主等に対し自然落雪式建築物の屋根雪による災害及び紛争を未然に防止するための指導を行い、快適で安全な住環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号の用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建築主等 建築主、設計者、工事監理者及び工事施行者をいう。

(2) 屋根雪 降雪により建築物に堆積した雪(建築物から滑落して地上に堆積した雪を含む。)をいう。

(3) 自然落雪式建築物 建築物のうち、屋根構造が軒先方向へ勾配を有し、かつ、滑りやすい屋根材(フッ素樹脂加工、ステンレス加工、亜鉛、アクリル樹脂加工等)を使用するものをいう。

(4) 落雪影響距離 自然落雪式建築物で屋根雪を処理するために必要とする建築物の外壁からの水平距離をいう。

(落雪影響距離の基準)

第3条 自然落雪式建築物に係る落雪影響距離の基準は、別表のとおりとする。ただし、市において自然積雪量及び地形(傾斜地等)に特殊性があると認める地域については、別に指導することができるものとする。

(建築主等の責務)

第4条 建築主等は、屋根雪を建築主の敷地内において処理するものとし、前条の落雪影響距離の基準に基づいて、屋根雪が隣接地、道路等に支障を及ぼさないように設計及び建築をしなければならない。ただし、建築主が隣接地所有者等の利害関係人の承諾を得た場合は、この限りでない。

(覚書の交換)

第5条 建築主は、自然落雪式建築物の建築で第3条の落雪影響距離を自己の敷地内で確保できない場合において、前条ただし書の規定に基づき隣接地所有者等の利害関係人の承諾を得た場合は、屋根雪に関する覚書(別記様式)を交換するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度湯沢町と協議して定める。

(平17告示373・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町南魚沼地域屋根雪に関する指導要綱又は大和町南魚沼地域屋根雪に関する指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町南魚沼地域屋根雪に関する指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17告示373・追加)

(平成17年9月30日告示第373号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

自然落雪式建築物の落雪影響距離基準

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≪落雪の模式図≫

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南魚沼地域屋根雪に関する指導要綱

平成16年11月1日 告示第95号

(平成17年10月1日施行)