○南魚沼市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則

平成16年11月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、第6号、第7号イ及びロ、第31条の2第2項第14号ハ、第15号ニ、第62条の3第4項第14号ハ、第15号ニ、第63条第3項第5号イ、第6号並びに同項第7号イ及びロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則88・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第2条 この規則の規定による申請書等の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。

(優良宅地認定申請の手続)

第3条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定による優良宅地の認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に様式第1号の優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による優良宅地の認定を受けようとする者は、宅地の造成工事完了後に様式第2号の優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(5) 造成区域の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 前項の規定による図書は、別表第1により作成したものでなければならない。

(平17規則88・一部改正)

(優良宅地認定の基準)

第4条 市長は、前条の認定申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が、昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、認定するものとする。

(優良宅地認定済証の交付)

第5条 市長は、第3条第1項の申請による優良宅地の認定を行ったときは、様式第3号の認定済証を当該申請者に交付するものとする。

(造成計画の変更)

第6条 第3条第1項の申請による優良宅地認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(証明書の交付)

第7条 第3条第1項の申請による優良宅地の認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、様式第4号の優良宅地証明申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準の内容に適合して行われたものと認める場合には、様式第5号の証明書を交付するものとする。

3 市長は、第3条第2項の申請による優良宅地の認定を行ったときは、様式第6号の証明書を当該申請者に交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第8条 第3条第1項の申請による優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、様式第7号の宅地造成工事の廃止の届出書により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第9条 第3条第1項の申請による優良宅地認定を受けた者の相続人その他の承継人又は優良宅地認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定にあっては、これらに規定する個人又は法人に限る。)は、第7条第1項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継について様式第8号の地位承継届出書により、市長に届け出てその地位を承継することができる。

(平17規則88・一部改正)

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、様式第9号の優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認める場合は、様式第10号の証明書を交付するものとする。

3 市長は、仮換地指定の段階であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に到ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(優良住宅認定申請の手続)

第11条 法第28条の4第3項第6号、第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは同項第7号ロの規定による優良住宅の認定を受けようとする者は、住宅の新築工事完了後に様式第11号の優良住宅認定申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ及び第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築工事の着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の位置図

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(4) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請を住宅の新築工事完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)

(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(6) 設計図及び計算書

(7) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(8) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項第7号の設計図等は、別表第2により作成したものでなければならない。

(平17規則88・一部改正)

(優良住宅認定申請手続の特例)

第12条 住宅新築工事着手後で工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは同項第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは同項第7号ロの規定による認定を受けようとするものは、様式第11号による優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則88・一部改正)

(優良住宅認定の基準)

第13条 市長は、第11条第1項又は前条第1項の認定申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、認定するものとする。

(優良住宅認定済証の交付)

第14条 市長は、優良住宅の認定を行ったときは、様式第12号の認定済証を申請者に交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則(平成15年六日町規則第9号)又は大和町土地譲渡益重課制度、短期重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則(平成15年大和町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則(平成15年塩沢町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17規則88・追加)

(平成17年9月30日規則第88号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第17号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第3条関係)

図面等の種類

 

明示すべき事項等

具体的な明示事項

縮尺

備考

設計説明書

 

設計の方針、造成区域内(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区。以下において同じ。)の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画(公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項を含む。)

 

 

 

造成区域位置図

 

造成区域の位置を表示した地形図

・造成区域の境界

50,000分の1以上

 

造成区域区域図

 

市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界及び都市計画区域並びに土地の地番及び形状

・造成区域の境界

・市町村界

・市町村区域内の町又は字の境界

・都市計画区域界

・土地の地番及び形状

500分の1以上

縮尺は、造成区域の区域を明らかに表示するに必要な範囲とすること。

土地の登記簿謄本

 

 

 

 

造成区域内の土地の登記簿とし、複数ある場合は一覧表を作成すること。

公図の写し

 

造成区域の境界

・造成区域の境界

 

造成区域の区域を明らかに表示するに必要な範囲とすること。

設計図

現況図

地形、造成区域の境界、造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設並びに樹木又は樹木の集団及び切土又は盛土を行う部分の表土の状況

・造成区域の境界

・標高差を示す等高線

・植生区分

・建築物及び既存擁壁等の工作物の位置及び形状

・造成区域内及び造成区域周辺の道路、公園、広場、河川、水路、取水施設その他公共施設並びに官公署、文教施設その他公益的施設の位置及び形状

・道路の幅員、道路交点の地盤高、河川又は水路の幅員

・樹木及び樹木の集団の位置

・切土又は盛土を行う部分の表土の位置

500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状

・造成区域の境界

・公園、緑地、広場の位置、形状、面積、出入口及びさく又はへいの位置

・造成区域内外の道路の位置、形状及び幅員

・排水施設の位置、形状及び水の流れの方向

・都市計画施設又は地区計画に定められた施設の位置、形状及び名称

・消防水利の位置及び形状

・遊水池(調整池)の位置及び形状(多目的利用の場合にあっては、専用部分と多目的利用部分の区分)

・河川その他の公共施設の位置及び形状

・予定建築物等の敷地の形状及び面積

・敷地に係る予定建築物等の用途

・公益的施設の敷地の位置、形状、名称及び面積

・樹木及び樹木の集団の位置

・緩衝帯の位置、形状及び幅員

・法面(がけを含む。)の位置及び形状、擁壁の位置及び種類

500分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度を成す土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

・造成区域の境界

・切土又は盛土をする土地の部分

・擁壁の位置、種類及び高さ

・法面(がけを含む。)の位置及び形状

・道路の中心線、延長、幅員、勾配及び交差点の計画高

・遊水池(調整池)の位置及び形状

・予定建築物等の敷地の形状及び計画高

500分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

・造成区域の境界

・切土又は盛土をする前後の地盤面

・計画地盤高

500分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

・造成区域の境界

・排水区域の区域界

・遊水池(調整池)の位置及び形状

・都市計画に定められた排水施設の位置、形状及び名称

・道路側溝その他排水施設の位置、形状及び種類

・排水管の勾配及び管径

・人孔の位置及び人孔間距離

・水の流れの方向

・吐口の位置

・放流先河川又は水路の名称、位置及び形状

・予定建築物等の敷地の形状及び計画高

・道路、公園その他の公共施設の敷地の計画高

・法面(がけを含む。)又は擁壁の位置及び形状

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

・造成区域の境界

・給水施設の位置、形状、内のり寸法

・取水方法

・消火栓の位置

・予定建築物等の敷地の形状

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

・がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ)

・切土又は盛土をする前の地盤面

・小段の位置及び幅

・石張り、張芝、モルタルの吹付け等のがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

・擁壁の寸法及び勾配

・擁壁の材料の種類及び寸法

・裏込めコンクリー卜の寸法

・透水層の位置及び寸法

・擁壁を設置する前後の地盤面

・基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

・水抜穴の位置

50分の1以上

 

別表第2(第11条関係)

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

付近見取図

方位、道路、目標となるべき地物及び新築された住宅の敷地の用に供された区域の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置

500分の1以上

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項

300分の1以上

新築区域求積図

区域全体及び各敷地について行うこと。

500分の1以上

新築区域面積計算書

新築区域求積図により算定された区域全体及び各敷地の計算書

 

各階平面図

方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項

100分の1以上

床面積計算書

各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分の居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他の住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項

 

建築費計算書

総建築費及びその細目(本体工事特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年3月建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項

 

(平17規則88・令3規則31・令5規則17・一部改正)

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(令3規則31・令5規則17・一部改正)

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(平17規則88・一部改正)

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(平17規則88・令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・令5規則17・一部改正)

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(平17規則88・令3規則31・一部改正)

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(平17規則88・一部改正)

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南魚沼市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事…

平成16年11月1日 規則第120号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第120号
平成17年9月30日 規則第88号
令和3年12月27日 規則第31号
令和5年3月23日 規則第17号