○南魚沼市市営住宅条例

平成16年11月1日

条例第163号

(設置)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき、別表のとおり市営住宅を設置する。

2 市営住宅及び共同施設の管理については、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が、法の規定による国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 共同施設 市営住宅に係る法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(第4条第4号において「公営住宅建替事業」という。)をいう。

(6) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。

(整備基準)

第2条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める整備基準は、次条に定めるところによる。

(平25条例13・追加)

第2条の3 市営住宅及び共同施設(以下この条において「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、市営住宅等及びその敷地に関する基準は、規則で定める。

(平25条例13・追加)

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行わなければならない。

(1) 市の発行する広報紙

(2) 庁舎その他市内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者を市営住宅に入居させる場合は、前条の規定にかかわらず、公募を行わないことができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。以下同じ。)に係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 政令第5条各号に掲げる事由

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第4号及び第12条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、災害により住宅に困窮していることその他のやむを得ない事由の有無、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、老人、身体障がい者、災害により住宅に困窮している者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定めるもの(次条第2項において「老人等」という。)については、前項第1号の規定は、適用しない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者については、第1項第1号から第3号までの条件を具備する者とみなす。

(平20条例33・平24条例23・平25条例13・一部改正)

(入居者の資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止(法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止をいう。以下同じ。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第4号まで)に掲げる条件を具備するほか、災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平20条例33・一部改正)

(単身入居住宅の規格)

第7条 第5条第2項若しくは第3項又は前条の規定により1人で入居することができる市営住宅は、規則で定める規格の市営住宅とする。

(入居の申込み及び決定)

第8条 第5条及び第6条に規定する入居者の資格を有する者で市営住宅に入居しようとするものは、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨及び市営住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

3 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、次条に規定するところにより選考を行い、入居者を決定し、その旨を入居決定者に対し、通知するものとする。

4 市長は、市営住宅の借上げ(市が行う法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。以下この項及び第43条第1項において同じ。)に係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げ期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 前条第3項に規定する入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し、次に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比し著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に掲げる者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から、規則で定める南魚沼市住宅委員会の意見を聴いて、入居者を決定するものとする。

3 市長は、第1項各号に掲げる者のうち、速やかに市営住宅に入居することが必要であると認められる者として規則で定めるものを、前項の規定にかかわらず、優先的に入居者として決定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 県内に居住し、独立の生計を営む、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付しなければならないときは、当該敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により、入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対し、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する手続をしないとき、又は入居決定者が不正の行為により入居決定者となったと認めるときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 入居決定者は、第1項に規定する手続をしたとき、又は第2項に規定する指示があったときは、第8条第2項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第2号に規定する金額を超えるとき。

(2) 前項の新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるとき。

(平20条例33・平25条例13・一部改正)

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き、市営住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例33・一部改正)

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入の額(同条第4項の規定により変更された場合には、当該変更後の収入の額)に基づき、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出する額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、第3項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。ただし、入居者(省令第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)同項の規定による収入の申告をすること及び第34条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に基づき、収入の額を認定することができる。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定に係る収入の額を変更するものとする。

(平30条例13・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃を減免し、又はその徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病又は傷害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第30条第1項第35条第1項又は第43条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第42条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第18条 市長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に、前条第2項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金額が100円未満である場合においては、この限りでない。

3 市長は、入居者が指定納期限までに前項の納付すべき金額を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 市長は、第16条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子はつけない。

(入居者の費用負担)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を市が負担することができる。

(1) 市営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の附帯施設で省令第10条で定めるものの修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として市長が定めた費用

(平30条例13・一部改正)

(原形復旧等)

第21条 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第23条 入居者は、市営住宅を他の者に貸与し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

第25条 入居者は、市営住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(迷惑行為の禁止)

第26条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定し、又は同条第4項の規定により変更した入居者に係る収入の額が第5条第1項第2号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定し、又は同条第4項の規定により変更した入居者に係る収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項に規定する認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

(明渡努力義務)

第28条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に係る家賃)

第29条 収入超過者に係る当該収入超過者として認定されている期間における市営住宅の家賃は、第14条第1項本文の規定にかかわらず、次項に規定する方法により算出した額とする。

2 前項の家賃は、収入超過者に係る収入の額に基づき、政令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法により算出するものとする。

(平30条例13・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第30条 市長は、第27条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 第27条第2項の規定による認定及び前項の規定による請求に係る収入の基準は、政令第9条第1項に規定する金額とする。

3 入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、政令第9条第2項に規定する金額を超える場合における、その超える部分の金額に限るものとする。

4 第1項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

5 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

6 市長は、第1項の規定により請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかり、又は傷害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に係る家賃等)

第31条 高額所得者に係る当該高額所得者として認定されている期間(前条第1項の規定による請求を受けた場合にあっては、当該請求に係る同項の期限までの期間)における市営住宅の家賃は、第14条第1項本文及び第29条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃(第14条第3項の規定により算出する額をいう。以下同じ。)とする。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第16条並びに第17条第3項及び第4項の規定は、前項の金銭について準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うように努めなければならない。この場合において、当該収入超過者が公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 市長が第8条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における第27条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条第2項の規定による申込みをした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第27条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は、第15条第3項若しくは第4項の規定による収入の額の認定若しくは変更、第16条(第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以降の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 第31条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(仮住宅の提供)

第36条 市長は、前条第1項の規定による請求を行った入居者に対して、必要な仮住宅を提供しなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(法第40条第1項に規定する最終の入居者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望する場合には、当該最終の入居者を当該市営住宅に入居させなければならない。

2 前項の場合においては、最終の入居者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

3 前項の申込みをした者については、第5条及び第6条第2項の規定は、適用しない。

4 市長は、第2項の申込みをした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が市営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該市営住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。

5 市長は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居をすることができる期間内に当該市営住宅に入居しなかった者については、第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅に入居させないことができる。

(説明会の開催等)

第38条 市長は、市営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業により除却すべき市営住宅の入居者の協力が得られるように努めなければならない。

(移転料の支払)

第39条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、別に定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 市長は、第37条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例13・一部改正)

(用途廃止による市営住宅への入居に係る家賃の特例)

第41条 市長は、公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例13・一部改正)

(明渡しに係る住宅の検査)

第42条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第25条の規定により市長の承認を得て市営住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、自己の費用で原状に回復しなければならない。

(明渡請求等)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第12条及び第21条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が第26条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から同項の期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期限として指定した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

5 市長は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(平20条例33・令2条例14・一部改正)

(市営住宅の社会福祉法人等の使用)

第44条 市長は、市営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、当該社会福祉法人に対して、当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

第45条 前条の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額と同額の使用料を毎月支払わなければならない。

2 前項の社会福祉法人等が市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計額は、同項の使用料の額を超えてはならない。

第46条 第17条第18条第20条から第26条まで、第35条及び第42条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「入居可能日」とあるのは「市営住宅の使用の開始が可能な日」と読み替えるものとする。

第47条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可に付した条件に社会福祉法人等が違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認められるとき。

(市営住宅の中堅所得者等の使用)

第49条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を中堅所得者等に使用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。

2 市長は、前項の規定により市営住宅を中堅所得者等に使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(平20条例33・一部改正)

第50条 前条第1項の規定により中堅所得者等が使用する市営住宅の毎月の家賃は、当該中堅所得者等に係る収入の額と同額の収入を有する収入超過者の第29条の規定により算出した家賃と同額とする。

2 前項の規定にかかわらず、中堅所得者等に係る収入の額が第5条第1項第2号に規定する金額を超えない額となった場合の当該中堅所得者等が使用する市営住宅の毎月の家賃は、第14条の規定により算出した額とする。

第51条 第3条第4条、第5条第1項(第1号から第3号までを除く。)、第7条から第13条まで、第15条から第26条まで及び第34条から第43条までの規定は、中堅所得者等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、第8条第1項中「第5条及び第6条に規定する入居者の資格を有する者」とあるのは「中堅所得者等」と、第40条及び第41条中「第14条第1項、第29条第1項又は第31条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

(平20条例33・一部改正)

(駐車場の管理)

第52条 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者若しくは同居者又は第44条第1項の許可を受けた社会福祉法人等であること。

(2) 自ら使用するための駐車場を必要としていること。

第53条 前条に規定する駐車場の使用者の資格を有する者で、駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)を駐車場の使用者として決定し、その旨及び駐車場を使用することができる日(以下「使用可能日」という。)を当該使用者として決定した者(以下「駐車場使用者」という。)に対し、通知するものとする。

3 申込者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、公正な方法で選考を行い、駐車場の使用者を決定し、その旨を駐車場使用者に対し、通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、申込者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、当該申込者について優先的に駐車場の使用者として決定することができる。

5 前3項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、申込者を駐車場の使用者として決定しないことができる。

(1) 申込者(同居者が駐車場の使用の申込みをした場合にあっては、当該同居者と同居する入居者。次号第4号及び第5号において同じ。)が不正の行為によって入居したとき。

(2) 申込者が家賃を3月以上滞納しているとき。

(3) 申込者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 申込者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用していないとき。

(5) 申込者が第12条及び第21条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 申込者が第26条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 申込者(当該申込者と同居する者を含む。)が暴力団員であるとき。

6 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第2項から第4項までの規定による決定に条件を付することができる。

(平20条例33・平25条例13・一部改正)

第54条 駐車場使用者は、使用可能日までに、県内に居住する者で、市長が適当と認める保証人の連署する請書(以下この条において「請書」という。)を提出しなければならない。

2 駐車場使用者がやむを得ない事情により使用可能日までに請書を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する日までに請書を提出しなければならない。

3 市長は、特別な事情があると認める者に対し、請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

第55条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の料金に相当する額を限度として、規則で定める額とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免し、又はその徴収の猶予をすることができる。

第56条 市長は、駐車場使用者から、使用可能日から当該駐車場使用者が駐車場を明け渡した日(次条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、使用料を徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 駐車場使用者が新たに駐車場を使用した場合又は駐車場を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

4 駐車場使用者が第58条において準用する第42条第1項に規定する手続を経ないで駐車場の使用を終了したと市長が認めたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

第57条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用の決定を取り消し、駐車場使用者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場使用者が不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 駐車場使用者が第52条各号に掲げる条件を具備する者でなくなったとき。

(3) 駐車場使用者が第54条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

(4) 駐車場使用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(5) 駐車場使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(6) 駐車場使用者が次条において準用される第22条第2項第23条第24条及び第25条本文の規定に違反したとき。

(7) 駐車場使用者について第53条第5項各号に該当する場合となったとき。

(8) 使用の決定に付した条件に駐車場使用者が違反したとき。

(9) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、同項の期限までに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第8号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第9号の規定により明渡しの請求を行う場合には、当該請求の6月前までに、当該駐車場使用者にその旨を通知しなければならない。

第58条 第13条第1項第18条第22条第2項第23条第24条第25条本文及び第42条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第13条第1項中「に居住する」とあるのは「を使用する」と、同条第2項中「居住しようとする」とあるのは「使用しようとする」と、第18条中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「前条第2項」とあるのは「第56条第2項」と、第23条中「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

(平20条例33・一部改正)

(市営住宅監理員)

第59条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に保つよう入居者(第44条第1項の許可を受けた社会福祉法人等を含む。)に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長がその職員のうちから任命する。

3 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第60条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した職員に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第62条 詐欺その他不正の行為により、市営住宅の家賃又は第45条第1項の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第55条の規定(合併前の大和町の区域に係るものに限る。)は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町営住宅条例(平成9年六日町条例第26号)又は大和町営住宅条例(昭和46年大和町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

4 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町営住宅設置及び管理に関する条例(昭和46年塩沢町条例第10号。以下「塩沢町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例100・追加)

5 旧塩沢町地域において、編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例100・追加)

(平成17年9月30日条例第100号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年6月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南魚沼市市営住宅条例(以下「新条例」という。)第43条第1項第7号(第51条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第8条第2項の規定により決定された者、新条例第12条第1項の承認を得た者及び新条例第13条第1項の承認を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の南魚沼市市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第8条第2項の規定により決定された者、旧条例第12条の承認を得た者又は旧条例第13条の承認を受けた者(以下「既存入居者」という。)が新条例第43条第1項第7号の規定に該当する場合(次項に定める場合を除く。)は、市長は当該既存入居者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 既存入居者(暴力団員である者を除く。)が暴力団員と同居しており、新条例第43条第1項第7号の規定に該当する場合は、市長は、当該既存入居者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 市長は、前2項の勧告に従わないときは、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

6 前3項の規定にかかわらず、既存入居者が新条例第43条第1項第7号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第43条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成24年3月19日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(平17条例100・平26条例16・平28条例20・平30条例13・令3条例10・令4条例12・令5条例27・一部改正)

名称

 

管理戸数

位置

西泉田住宅

1号棟

30戸

西泉田198番地

2号棟

12戸

西泉田195番地2

余川住宅

1号棟

16戸

余川1541番地1

2号棟

16戸

余川1551番地1

津久野住宅

 

12戸

津久野881番地4

五日町住宅

 

10戸

五日町2303番地1

宮住宅

 

10戸

宮493番地2

長森住宅

10戸

長森1008番地8

物見ケ丘団地

12戸

一村尾3382番地

大崎団地

12戸

大崎2958番地

桜沢団地

18戸

浦佐96番地1

赤石団地

12戸

黒土新田470番地7

天王町団地

12戸

浦佐3811番地2

一村尾団地

10戸

一村尾3393番地

泉盛寺団地

20戸

泉盛寺671番地2

来清団地

12戸

塩沢1395番地2

樋渡団地

12戸

塩沢600番地1

北原団地

12戸

塩沢853番地3

吉里団地

1号棟

4戸

吉里641番地1

2号棟

4戸

吉里641番地1

3号棟

2戸

吉里641番地1

中央団地

A棟

4戸

塩沢1701番地1

B棟

4戸

塩沢1701番地1

C棟

4戸

塩沢1701番地1

D棟

4戸

塩沢1701番地1

上野団地

12戸

上野20番地1

舞子団地

A棟

8戸

舞子1126番地

B棟

16戸

舞子1126番地

南魚沼市市営住宅条例

平成16年11月1日 条例第163号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第163号
平成17年9月30日 条例第100号
平成20年6月17日 条例第33号
平成24年3月19日 条例第23号
平成25年3月19日 条例第13号
平成26年3月24日 条例第16号
平成28年3月9日 条例第20号
平成30年3月5日 条例第13号
令和2年3月19日 条例第14号
令和3年3月2日 条例第10号
令和4年3月1日 条例第12号
令和5年9月5日 条例第27号