○南魚沼市住宅委員会規則
平成16年11月1日
規則第122号
(設置)
第1条 市営住宅入居者選考の公正を期するため、南魚沼市市営住宅条例(平成16年南魚沼市条例第163号)第9条第2項に基づき、南魚沼市住宅委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ入居者の選考に関し公正なる立場から審議検討の上答申するものとする。
(組織)
第3条 委員の定数は、12人とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。
(令3規則25・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令3規則25・一部改正)
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 会議は、委員(議長を含む。)の半数以上の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日規則第25号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。