○南魚沼市浄化槽分担金条例

平成16年11月1日

条例第169号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う浄化槽の設置に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例27・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、市が行う浄化槽設置によって直接利益を受ける者をいう。

(平27条例27・一部改正)

(受益者の申請)

第3条 受益者は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対し規程で定めるところにより受益者である旨の申請をしなければならない。

(平30条例38・一部改正)

(分担金の額)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は、次のとおりとする。

浄化槽1基当たりの額

15人槽以下

220,000円

16~20人槽

293,700円

21~25人槽

349,100円

26~30人槽

427,100円

31~40人槽

474,300円

41~50人槽

599,300円

(平27条例27・一部改正)

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、前条に規定する分担金を受益者ごとに賦課し、徴収するものとする。

2 受益者は、分担金を管理者が指定する期日までに全額納入しなければならない。

(平30条例38・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、受益者が災害、盗難その他の事由により、当該分担金を納入することが困難であると認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(平30条例38・一部改正)

(分担金の減免)

第7条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共的団体のうち特に減額又は免除の必要があると認められる団体

(2) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上特別の事由があると認められる者

(平30条例38・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平30条例38・一部改正)

(罰則)

第9条 詐欺その他不正の行為により、第4条の分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の六日町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の六日町特定地域生活排水処理事業分担金徴収条例(平成12年六日町条例第27号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年3月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の南魚沼市浄化槽市町村整備推進事業に係る戸別浄化槽条例及び南魚沼市浄化槽市町村整備推進事業分担金徴収条例の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この条例による改正後の南魚沼市浄化槽条例(以下「浄化槽条例」という。)及び南魚沼市浄化槽分担金条例(以下「分担金条例」という。)それぞれの相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月3日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(処分等の効力に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に第5条から第11条までの規定による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第5条から第11条までの規定による改正後の各条例の規定によりなされたものとみなす。

南魚沼市浄化槽分担金条例

平成16年11月1日 条例第169号

(平成31年4月1日施行)