○南魚沼市浄化槽条例

平成16年11月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに公共用水域の水質保全を図るため、市が行う浄化槽の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(平27条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 住宅等の所有者 建物(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の建物の建築主及び建物を建築しようとする建築主をいう。

(3) 浄化槽 住宅等の汚水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、市が設置するもの又は第14条の規定により寄附を受けたものをいう。

(4) 排水設備 汚水を浄化槽に流入させるために設けられる排水管その他の施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)

(5) 使用者 浄化槽に汚水を排除し、これを使用する者をいう。

(6) 使用月 浄化槽の使用料徴収のため便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

2 この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(平27条例27・旧第3条繰上・一部改正)

(処理区域及び設置)

第3条 浄化槽の処理区域は、次に掲げる区域を除く南魚沼市全域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画において定められた予定処理区域

(2) 南魚沼市農業集落排水施設設置条例(平成16年南魚沼市条例第126号)第2条第2項の規定により定められた処理区域

2 市が設置する浄化槽は、設置すべき浄化槽の処理対象人員(日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象算定基準」により算定したものをいう。)が50人以下になる規模のものとする。

(平27条例27・追加、令元条例6・一部改正)

(設置申請及び工事計画)

第4条 処理区域内の住宅等の所有者は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対し浄化槽の設置を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、浄化槽の設置に係る土地を市が無償で使用に供することについて、その所有者から承諾を得られない者は、申請することができない。

3 管理者は、第1項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、申請が適当と認められる場合は、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、申請者に通知するものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の遂行に必要な事項

4 申請者は、工事計画に異議があるときは、管理者に対し変更を求めることができる。

5 申請者は、工事計画に異議がないときは、承諾書を提出するものとする。

6 前項の規定により工事計画を承諾した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(平27条例27・平30条例38・一部改正)

(設置完了の通知)

第5条 管理者は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対しその旨を通知しなければならない。

(平27条例27・平30条例38・一部改正)

(電気料金及び水道料金の負担)

第6条 管理者は、使用者に対し、浄化槽の使用、保守点検及び清掃等に関し、必要な範囲において、電気料金及び水道料金の負担を求めることができる。

(平27条例27・平30条例38・一部改正)

(保管義務等)

第7条 使用者、住宅等の所有者及び浄化槽が設置されている土地について権利を有する者(以下「使用者等」という。)は、浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 管理者は、浄化槽が適正に保管されていないと認められるときは、使用者等に対し、適切に保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

3 使用者等は、市が行う浄化槽の保守点検及び清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(平27条例27・平30条例38・一部改正)

(修繕費用等の負担)

第8条 使用者等の責めに帰すべき事由により、浄化槽の修繕の必要が生じたときは、使用者等は管理者の指示に従い、修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

2 使用者等の責めに帰すべき事由により、浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、使用者等は、管理者の指示に従い、移設し、又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。

(平27条例27・平30条例38・一部改正)

(排水設備の接続等)

第9条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 浄化槽に汚水を流入させるために設ける排水設備は、浄化槽に固着させること。

(2) 排水設備を浄化槽に固着させるときは、浄化槽の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるところによること。

(3) 排水設備の排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認められた場合を除き、100ミリメートル以上とする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(平27条例27・平30条例38・一部改正)

(排水設備の計画の確認申請書等)

第10条 排水設備の新設等を行おうとする者(以下「新設等予定者」という。)は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平30条例38・一部改正)

(排水設備の工事の実施)

第11条 排水設備の新設等の工事は、南魚沼市下水道条例(平成16年南魚沼市条例第165号。以下「下水道条例」という。)第7条に規定する排水設備等指定工事店でなければ行ってはならない。

(平30条例38・一部改正)

(排水設備の工事の完了届)

第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規程で定めるところにより、完了届に必要な書類を添付し、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(平30条例38・一部改正)

(排水設備の新設等の工事に要する費用負担)

第13条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、新設等予定者の負担とする。

(既設合併処理浄化槽等の寄附)

第14条 管理者は、既に布設してある合併処理浄化槽等のうち、一定の基準に当てはまるものについては、当該施設の所有者から寄附を受けることができる。

(平30条例38・一部改正)

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第15条 特定事業場から汚水を排除して浄化槽を使用する者は、下水道条例第8条第1項第1号から第4号まで及び第2項に規定する基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(平23条例22・平27条例27・一部改正)

(し尿排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を浄化槽に排除するときは、水洗便所によって、これをしなければならない。

2 当該処理区域内において、くみ取便所が設けられている住宅等の所有者は、浄化槽の工事完了後、速やかに、その便所を水洗便所に改造するよう努めなければならない。

(平27条例27・一部改正)

(排水設備改造資金の融資)

第17条 管理者は、新設等予定者がその工事に要する費用を一時に負担することが困難であると認められる場合は、その者に対して当該工事に必要な資金を融資することができる。

2 前項の資金について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平30条例38・一部改正)

(使用開始等の届出)

第18条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(平27条例27・平30条例38・一部改正)

(使用料の徴収)

第19条 管理者は、浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における浄化槽の使用について、規程で定める方法により徴収する。

(平27条例27・平30条例38・一部改正)

(使用料の額)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定める金額をもって算定した額から別表第2に定める金額を減じた額とする。

(平27条例27・一部改正)

(汚水排除量の認定)

第21条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、南魚沼市水道給水条例(平成16年南魚沼市条例第179号)第29条第1項及び第2項に規定する水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案し、管理者が認定する。

(平30条例38・一部改正)

(月の中途における使用料の特例)

第22条 月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、又は廃止した者の使用料の算定は、規程で定める。

(平27条例27・平30条例38・一部改正)

(資料の提出)

第23条 管理者は、浄化槽の設置及び維持管理等を行うため、又は使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平27条例27・平30条例38・一部改正)

(使用料の減免)

第24条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(平30条例38・一部改正)

(督促手数料)

第25条 管理者は、使用料に係る督促状を南魚沼市給水条例(平成16年南魚沼市条例第179号)第36条の2の規定による督促状と併せて発する場合にあっては、南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第61号)第2条第2項の規定にかかわらず、督促手数料を徴収しないものとする。

(平30条例38・追加)

(排水設備の検査等)

第26条 管理者は、浄化槽の管理上必要があると認めるときは、その職員をして使用者の土地又は建物に立ち入り、排水設備を検査させることができる。ただし、人の居住している建物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により排水設備の検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平27条例27・一部改正、平30条例38・旧第25条繰下・一部改正)

(排水設備の基準違反に対する措置)

第27条 管理者は、前条の検査により排水設備がこの条例及び規程で定める基準に適合していないと認めるときは、使用者に対し、適当な措置をさせ、又は自ら適当な措置をすることができる。

2 前項の措置に要する費用は、使用者の負担とする。

(平30条例38・旧第26条繰下・一部改正)

(浄化槽使用の停止)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、浄化槽の使用を停止することができる。この場合において、これによって生じた損害は、使用者の負担とする。

(1) この条例に基づき納入しなければならない使用料等を定められた納期限までに特別の理由もなく納入しない場合において、督促を発しても、なお、これに従わないとき。

(2) この条例により、市の職員が職務の執行をしようとするとき、これを拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) この条例に違反して汚水を排除し、このため浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(平27条例27・一部改正、平30条例38・旧第27条繰下・一部改正)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平30条例38・旧第28条繰下・一部改正)

(罰則)

第30条 詐欺その他不正の行為により、第20条の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平30条例38・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町浄化槽市町村整備推進事業に係る戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成12年六日町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日条例第42号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の南魚沼市浄化槽市町村整備推進事業に係る戸別浄化槽条例及び南魚沼市浄化槽市町村整備推進事業分担金徴収条例の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この条例による改正後の南魚沼市浄化槽条例(以下「浄化槽条例」という。)及び南魚沼市浄化槽分担金条例(以下「分担金条例」という。)それぞれの相当規定によりなされたものとみなす。

(南魚沼市個別排水処理に係る浄化槽条例の廃止)

3 南魚沼市個別排水処理に係る浄化槽条例(平成16年南魚沼市条例第171号)は、廃止する。

(南魚沼市個別排水処理施設整備事業分担金徴収条例の廃止)

5 南魚沼市個別排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第172号)は、廃止する。

(平成30年12月3日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(処分等の効力に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に第5条から第11条までの規定による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第5条から第11条までの規定による改正後の各条例の規定によりなされたものとみなす。

(令和元年5月27日条例第6号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月2日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(下水道関係条例の一部改正に伴う経過措置)

8 施行日前から継続して公共下水道、農業集落排水処理施設及び浄化槽を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、第28条から第30条までの規定による改正後のそれぞれの条例の使用料の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第20条関係) 使用料

(平27条例27・旧別表第2繰上、令元条例13・一部改正)

区分

単位

使用料

基本料金

汚水排除量が10立方メートルまで

1,925円

超過料金

汚水排除量が10立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 192円

別表第2(第20条関係) 使用料から減ずる額

(平27条例27・旧別表第3繰上・一部改正)

人槽区分

使用料から減ずる額

5人槽

682円

6~8人槽

1,018円

9~14人槽

1,438円

15~21人槽

2,310円

22~30人槽

2,698円

31~40人槽

3,664円

41~50人槽

4,179円

南魚沼市浄化槽条例

平成16年11月1日 条例第170号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成16年11月1日 条例第170号
平成17年6月17日 条例第15号
平成19年6月22日 条例第42号
平成23年3月23日 条例第22号
平成27年3月26日 条例第27号
平成30年12月3日 条例第38号
令和元年5月27日 条例第6号
令和元年9月2日 条例第13号