○南魚沼市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成16年11月1日

条例第174号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業を設置する。

(平21条例21・平30条例38・一部改正)

(地方公営企業法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平30条例38・追加)

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。

3 下水道事業の計画処理区域面積、計画処理人口及び計画1日平均処理量は、別表第2のとおりとする。

(平30条例38・旧第2条繰下・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(平18条例78・全改、平27条例49・一部改正、平30条例38・旧第3条繰下・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平24条例25・旧第5条繰下、平28条例22・旧第6条繰上、平30条例38・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(平24条例25・旧第6条繰下、平28条例22・旧第7条繰上、平30条例38・令2条例6・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(平24条例25・旧第7条繰下、平28条例22・旧第8条繰上、平30条例38・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、法第40条の2第1項の規定に基づき、業務の状況を説明する書類を毎事業年度4月1日から9月30日までを11月30日までに、10月1日から3月31日までを5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平24条例25・旧第8条繰下、平28条例22・旧第9条繰上、平30条例38・一部改正)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第104号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第78号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(南魚沼市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例の廃止)

2 南魚沼市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(平成16年南魚沼市条例第175号)は、廃止する。

(平成23年3月23日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年11月5日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月3日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「第2条関係」を「第3条関係」に改める部分及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平26条例27・全改、平30条例38・旧別表・一部改正、令2条例17・一部改正)

給水区域

給水人口

1日最大給水量

平成26年3月27日厚生労働省発健0327第5号で認可を受けた区域

55,000人

25,100立方メートル

別表第2(第3条関係)

(平30条例38・追加、令2条例17・一部改正)

計画処理区域面積

計画処理人口

計画1日平均処理量

3,567ヘクタール

66,468人

28,777立方メートル

南魚沼市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成16年11月1日 条例第174号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年11月1日 条例第174号
平成17年9月30日 条例第104号
平成18年12月25日 条例第78号
平成21年3月17日 条例第21号
平成23年3月23日 条例第23号
平成24年3月19日 条例第25号
平成26年9月24日 条例第27号
平成27年11月5日 条例第49号
平成28年3月9日 条例第22号
平成30年12月3日 条例第38号
令和2年3月3日 条例第6号
令和2年3月19日 条例第17号
令和5年12月4日 条例第29号