○南魚沼市上下水道審議委員会条例
平成16年11月1日
条例第176号
(設置)
第1条 水道事業及び下水道事業の運営に関する重要事項を審議するため、南魚沼市上下水道審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。
(平30条例38・一部改正)
(組織)
第2条 審議委員会の委員は、10人とし、市長が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 識見を有する者 4人
(2) 使用者代表 6人
(平21条例42・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の中から互選する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議委員会は、市長が招集する。
2 審議委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年9月15日条例第42号)
この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成23年2月1日から、第3条の規定は平成21年11月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。