○南魚沼市上下水道審議委員会条例

平成16年11月1日

条例第176号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業の運営に関する重要事項を審議するため、南魚沼市上下水道審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。

(平30条例38・一部改正)

(組織)

第2条 審議委員会の委員は、10人とし、市長が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 識見を有する者 4人

(2) 使用者代表 6人

(平21条例42・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の中から互選する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議委員会は、市長が招集する。

2 審議委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年9月15日条例第42号)

この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成23年2月1日から、第3条の規定は平成21年11月1日から施行する。

(平成30年12月3日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

南魚沼市上下水道審議委員会条例

平成16年11月1日 条例第176号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年11月1日 条例第176号
平成21年9月15日 条例第42号
平成30年12月3日 条例第38号