○南魚沼市水道料金等滞納整理事務手続要領
平成16年11月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、南魚沼市水道給水条例(平成16年南魚沼市条例第179号)第39条の規定に基づく給水停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促状)
第2条 納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め督促状により督促する。
(催告書)
第3条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め上下水道料金催告書(様式第1号。以下「催告書」という。)により催告する。
(滞納整理)
第4条 催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じ様式第2号による納入指導を行うものとする。
(1) 滞納が3月以上のとき。
(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき、又は滞納が1月でも10万円以上のとき。
(3) 納入指導に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたとき。
(平19水管規程2・平31水管規程1・一部改正)
(給水停止)
第6条 給水停止通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 給水停止は、メーター撤去等により行う。
(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について水道料金等分納誓約書兼未納水道料金等存在承認書(様式第5号。以下「分納誓約書」という。)の提出があったとき。
(2) 財産が天災、火災若しくはその他の災害を受け、又は盗難等により損害を受け、料金等を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人若しくは同居の親族が負傷又は疾病により料金等を納入することができないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に管理者が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に管理者が必要と認めたとき。
(給水停止の解除)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。
(1) 滞納料金を完納したとき。
(2) 滞納料金の一部を納入し、残額について分納誓約書の提出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に管理者が必要と認めたとき。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の六日町水道料金等滞納整理事務手続要領(平成13年4月に伺い定める。)又は大和町給水停止執行事務処理要領(平成11年大和町一般内規第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、水道料金の滞納整理事務取扱(平成16年4月に伺い定める。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平17水管規程2・追加)
附則(平成17年9月30日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月4日水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市水道料金等滞納整理事務手続要領の規定は、平成24年1月12日から適用する。
附則(平成31年3月28日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(平19水管規程2・全改、平31水管規程1・一部改正)
(平19水管規程2・全改、平31水管規程1・一部改正)
(平19水管規程2・全改、平24水管規程1・平31水管規程1・一部改正)
(平19水管規程2・全改、平31水管規程1・一部改正)
(平19水管規程2・全改、平31水管規程1・一部改正)