○南魚沼市水道給水条例
平成16年11月1日
条例第179号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置工事及び費用負担(第9条―第20条)
第3章 給水(第21条―第26条)
第4章 料金及び手数料(第27条―第37条)
第5章 取締り(第38条―第41条)
第6章 罰則(第42条・第43条)
第7章 貯水槽水道(第44条・第45条)
第8章 補則(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)その他法令に特別の定めのあるもののほか、南魚沼市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 南魚沼市水道事業の給水区域は、南魚沼市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第174号)第3条第2項に規定する範囲のとおりとする。
(平26条例7・平30条例38・一部改正)
(1) 省令 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(2) 給水装置 需用者に水を供給するために市が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 給水装置工事 給水装置の設置、変更、廃止及び修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)の工事をいう。
(平18条例79・一部改正)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で使用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(代理人)
第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、所有者は、市内に居住する者のうちから代理人を定め、管理者に届け出なければならない。
2 所有者は、前項の届出に変更が生じたときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(平18条例79・平30条例38・一部改正)
(管理人)
第6条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合及び第4条の規定に係る共用給水装置を設置する場合その他で管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出に変更が生じたときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(同居人等に対する責任)
第7条 水道の使用者、管理人及び所有者(以下「水道使用者等」という。)は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。
(管理)
第8条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏れないように給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者又は第11条に規定する指定給水装置工事事業者に修繕その他必要な処置を申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みがなくても、管理者がその必要があると認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者の認定によりこれを徴収しないことができる。
4 管理区分は、特別の定めがあるもののほか、配水管から水道メーター(以下「メーター」という。)までは管理者が、それ以外は水道使用者等が管理する。
第2章 給水装置工事及び費用負担
(構造及び材質)
第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法第16条の規定による水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条第1項の規定及び同条第2項の規定による省令に定めるものとする。
2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合しないと認めたときは、給水を行わないことができる。
3 管理者は、使用中の給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めたときは、基準に適合するまで給水を停止することができる。
(令元条例13・一部改正)
(構造及び材質の指定)
第10条 管理者は、災害等による損傷を防止するとともに、損傷等の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、次条に規定する指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。
(平26条例7・一部改正)
(給水装置工事)
第11条 管理者は、第9条の規定に基づく基準に適合することを確保するため、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定することができる。
2 前項の指定は、指定を受けようとする者の申請により行う。
3 給水装置工事の設計及び施行は、管理者又は第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)以外行うことができない。ただし、軽易な修繕は、この限りでない。
4 管理者は、給水を受ける者の給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。ただし、水道法第16条の2第3項の省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は給水装置の構造及び材質が第9条の規定に基づく基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
5 管理者は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨一般に周知させる措置をとるものとする。
6 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事の申込み)
第12条 給水装置工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、かつ、設計審査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申込みがあった場合、必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
3 工事の申込者(以下「工事申込者」という。)が、工事の中止又は取消しをしようとするときは、管理者に届け出なければならない。
(確認の申込み)
第13条 第9条第2項の規定に係る給水の開始、同条第3項の規定に係る給水の再開及び第11条第4項ただし書後段の規定に係る確認の申込み並びに自家用水源からの切替えに係る申込み(給水装置の設置に係る部分を除く。)についても、前条の規定を準用する。
2 前項の場合において「給水装置工事」とあるのは、「確認の申込み」と読み替えるものとする。
(工事の施行)
第14条 指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、工事着手前に管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後速やかにしゅん工検査を受けなければならない。
2 工事に使用する材料は、あらかじめ管理者の定める検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者が施行した工事のしゅん工検査は、水道法第25条の4の規定により、選任された給水装置工事主任技術者が立ち会うものとする。
4 工事の設計施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の負担)
第15条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。
2 工事申込者が費用を負担した場合においても、配水管からメーターまでの給水装置の所有権は、市に帰属する。
(工事費の算出方法)
第16条 管理者が行う工事の費用は、次の経費の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を合算した額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(1) 設計費
(2) 資材費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 安全費
(6) 間接費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平26条例7・一部改正)
(工事費の納入)
第17条 工事費は、設計により算出した額を管理者が指定した期限までに納入しなければならない。
2 工事費を指定期限までに納入しないときは、給水装置は、撤去処分し、撤去工事費及び未納工事費に充当することができる。
3 前項の規定により、撤去処分した後なお損害があるときは、工事申込者は、その損害を賠償しなければならない。
4 第1項の工事費は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更)
第18条 管理者は、配水管の移設その他の理由により、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、水道使用者等及び利害関係人の同意がなくとも工事を施行することができる。
2 前項の工事は、当該工事以前の機能を維持するものとする。
3 第1項の工事に要する費用は、原因者の負担とする。
2 メーターの口径を増す変更工事の加入負担金は、別表第1の変更後の口径に対する金額から、変更前の口径に対する金額を控除した額とする。
3 メーターの口径を減少する変更工事及び廃止工事にあっては、既に納入された加入負担金は返還しない。
4 配水管からの分岐工事に着手した場合の加入負担金は、工事の中止又は取消しがあっても、返還しない。
(第三者の異議についての責任)
第20条 工事の施行に関し利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の制限等)
第21条 管理者は、災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情がある場合は、給水を制限し、又は停止することができる。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 管理者は、給水の制限若しくは停止、断水又は漏水による損害について、その責めを負わない。
(メーターの設置)
第22条 管理者は、給水量を計量するため、給水装置にメーターを設置する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターの位置は、管理者が定める。
(メーターの管理)
第23条 メーターは、水道使用者等が、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 水道使用者等は、その責に帰すべき理由により、メーターを亡失し、又はき損したときは、管理者の定める損害額を弁償しなければならない。
3 水道使用者等の都合により、メーターの位置の変更又は修繕の必要が生じた場合の費用は、水道使用者等の負担とする。
(平17条例106・一部改正)
(給水契約の申込み、水道の使用廃止及び変更等の届出)
第24条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を得なければならない。ただし、給水装置の使用者と所有者が異なる場合は、両者の連名で申し込まなければならない。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を休止し、又は廃止するとき。
(2) 給水装置の用途を変更するとき。
3 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第25条 消火栓及び私設消火栓は、消防又は消防の演習のほか使用してはならない。
2 消火栓及び私設消火栓を消防の演習に使用するときは、あらかじめ管理者に届け出て、その使用について管理者の指示に従わなければならない。
3 第1項の規定に違反し、消防又は消防の演習以外に消火栓を使用した者は、その放出水量に相当する料金を収めなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 管理者は、水道使用者等から給水装置又は供給する水の水質についての請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の徴収)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
(料金)
第28条 料金は、1箇月につき別表第2に掲げるところにより算出した額とする。
(料金の算定)
第29条 料金は、管理者が料金算定基準日としてあらかじめ定めた日(以下「基準日」という。)にメーターを点検し、使用水量を定め、メーター1個ごとにその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、基準日以外の日に点検を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、積雪によりメーターの点検が困難になる期間として管理者が定めた期間(以下「冬期間」という。)については、メーターの点検を行うことなく、その前年の冬期間の平均使用水量又は冬期間前2月若しくは3月間の平均使用水量のいずれかを勘案して認定した水量に基づいて算定した概算額を毎月料金として徴収するものとする。
3 前項の規定に基づいて徴収した料金は、メーターの点検が可能となった最初の定例日の属する月に精算することとし、不足額を生じた場合はこれを追徴し、過納額を生じた場合はこれを還付し、又は翌月以降の料金に充当するものとする。
(平17条例106・一部改正)
(特別な場合の料金算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合であって、使用日数が15日以内のときは、別表第2に規定する基本料金の2分の1の額(その額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を基本料金として料金を算定する。ただし、給水装置の用途が一般用の場合に限る。
2 受水槽を設置する共同住宅等においては、受水槽手前のメーターによる使用水量で料金を算定する。
3 前項の共同住宅等において、共同住宅等の所有者又は代理人は、居住者の同意をもって個々の居住者の料金算定を申請することができる。
4 前項の場合について必要な事項は、管理者が別に定める。
(令5条例10・一部改正)
(水量及び用途の認定)
第31条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用し、又は使用したとき。
(無届使用に対する認定)
第32条 前使用者の給水装置を第24条の規定による申込みをせず、無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(料金の前納)
第33条 臨時給水その他管理者が必要と認めたときは、給水装置使用申込みの際、管理者が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。
(料金徴収の方法)
第34条 料金は、集金、納入通知書又は口座振替等により毎月徴収する。
2 料金の納入期限は、基準日の属する月の翌月の末日とする。
3 水道の使用を休止し、又は廃止した場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。
4 給水装置の使用を休止し、又は廃止した場合の料金は、その都度精算する。
(平17条例106・一部改正)
(手数料)
第36条 手数料は、別表第3の区分により申込者から申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、期日を定めて徴収することができる。
(督促等)
第36条の2 管理者は、料金を納入期限までに納入しない者があるときは、当該納入期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により督促状を発したときは、1通につき100円の督促料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
(平20条例24・追加)
(料金等の減免)
第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入負担金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 取締り
(給水装置の検査)
第38条 管理者は、必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水の停止)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(3) 料金又は手数料の徴収を免れようとして不正の行為をしたとき。
(4) 正規の手続を経ないで工事を行い、また、給水装置を使用したとき。
(5) 給水栓を汚染のおそれのある器物若しくは施設と連絡し、又は他の水管と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(6) 係員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(平26条例7・一部改正)
(給水装置の切離し)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第41条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、管理者又は指示されたもの以外これを操作してはならない。
第6章 罰則
(過料)
第42条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第14条第1項の設計審査を受けないで給水装置を設置、変更、廃止及び修繕(水道法第16条の2第3項の省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)の工事を行った者
(3) 第8条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(5) 第25条の規定に違反し、消防又は消防の演習以外に消火栓を使用した者
第7章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第44条 管理者は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第45条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
2 貯水槽水道のうち水道法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、前項に定めるもののほか、水道法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
第8章 補則
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町水道給水条例(平成9年六日町条例第27号)又は大和町水道事業給水条例(平成10年大和町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
4 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町水道事業給水条例(平成10年塩沢町条例第11号。以下「塩沢町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17条例106・追加)
5 旧塩沢町地域において、編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお塩沢町条例の例による。
(平17条例106・追加)
(平成21年7月分から同年11月分までの料金の特例措置)
6 平成21年7月分から同年11月分までの料金の算出については、別表第2中「2,415円」とあるのは「1,155円」と、「49,350円」とあるのは「23,520円」と、「15,750円」とあるのは「7,560円」と、「3,780円」とあるのは「1,785円」と、「2,205円」とあるのは「1,050円」と読み替えて適用する。
(平21条例39・追加)
附則(平成17年9月30日条例第106号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第79号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(南魚沼市水道事業督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止)
2 南魚沼市水道事業督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第178号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の南魚沼市水道事業督促手数料及び延滞金徴収条例第2条において準用する南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第61号)第2条第1項の規定により発した督促状は、この条例により発した督促状とみなす。
附則(平成21年3月17日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月18日条例第39号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る加入負担金について適用し、同日前に発する納入通知書に係る加入負担金については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月3日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南魚沼市水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第27条の規定による改正後の南魚沼市水道給水条例(以下「新水道給水条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る加入負担金について適用し、同日前に発する納入通知書に係る加入負担金については、なお従前の例による。
6 施行日前から継続して供給している水道の使用において、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、新水道給水条例第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 新水道給水条例別表第3の規定は、施行日以後の指定給水装置工事事業者指定申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第30条第1項及び別表第2の規定は、令和5年9月分の料金から適用し、同年8月分までの料金については、なお従前の例による。
別表第1(第19条関係)
(平26条例7・令元条例13・一部改正)
加入負担金
メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル | 44,000円 |
20〃 | 88,000円 |
25〃 | 176,000円 |
30〃 | 352,000円 |
40〃 | 528,000円 |
50〃 | 1,232,000円 |
75〃 | 2,112,000円 |
100〃以上 | 管理者が別に定める。 |
別表第2(第28条関係)
(令5条例10・全改)
用途 | メーターの口径 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) | ||
一般用 | 13ミリメートル | 1,628円 | 10立方メートルまで | 77円 | |
10立方メートルを超える分 | 242円 | ||||
20ミリメートル | 1,683円 | 10立方メートルまで | 77円 | ||
10立方メートルを超える分 | 242円 | ||||
25ミリメートル | 1,760円 | 242円 | |||
30ミリメートル | 3,300円 | ||||
40ミリメートル | 4,950円 | ||||
50ミリメートル | 10,560円 | ||||
75ミリメートル | 28,270円 | ||||
100ミリメートル以上 | 86,350円 | ||||
公衆浴場用 | 300立方メートルまで | 18,370円 | 300立方メートルを超える分 | 77円 | |
温泉旅館用 | 300立方メートルまで | 59,400円 | 300立方メートルを超え1,000立方メートルまで | 187円 | |
1,000立方メートルを超える分 | 110円 | ||||
リゾートマンション用 | 13ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,398円 | 10立方メートルを超える分 | 242円 |
20ミリメートル | 2,453円 | ||||
25ミリメートル | 4,180円 | ||||
30ミリメートル | 5,720円 | ||||
40ミリメートル | 7,370円 | ||||
50ミリメートル | 12,980円 | ||||
75ミリメートル | 30,690円 | ||||
100ミリメートル以上 | 88,770円 | ||||
臨時用 | 10立方メートルまで | 3,850円 | 10立方メートルを超える分 | 385円 |
別表第3(第36条関係)
(令元条例13・一部改正)
1 指定給水装置工事事業者指定手数料
1件につき10,000円
2 給水装置工事検査手数料
1件につき5,000円
3 止水栓開栓及び閉栓手数料
1件につき500円
4 占用申請手数料
1件につき5,000円