○南魚沼市水道事業分担金徴収条例
平成16年11月1日
条例第180号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する水道施設整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例を適用し、受益者から分担金を徴収する水道施設整備事業は、南魚沼市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第174号)第3条第2項に規定する給水区域内で施行する次に掲げる配水管布設工事及びこれらに附帯する工事(以下「水道工事」という。)とする。
(1) 土地区画整理事業に伴う水道工事
(2) 土地開発事業に伴う水道工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に認める事業に伴う水道工事
(平19条例2・平30条例38・一部改正)
(1) 受益者 前条各号に掲げる水道施設整備事業によって、直接利益を受ける者をいう。
(2) 土地区画整理事業 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)により施行する事業をいう。
(3) 土地開発事業 1団地の面積が3,000平方メートル以上(3,000平方メートル未満であっても、同一事業者が3年以内に、又は2以上の事業者が1年以内に近隣の地域で開発事業を行うことにより、その合算した面積が3,000平方メートル以上となる場合を含む。)の土地について、住宅用地、工業用地、観光施設用地及びこれらに類する施設用地を造成する事業をいう。
(平26条例1・一部改正)
(分担金の賦課徴収)
第5条 管理者は、前条の規定により算出した分担金を、受益者ごとに賦課し、徴収するものとする。
2 分担金は、別に定める納入通知書により管理者の指定する期日までに納入するものとする。
(平19条例2・一部改正)
(分担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、その土地等の利用状況その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(平19条例2・一部改正)
(分担金の減免)
第7条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(平19条例2・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平19条例2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている水道事業に係る分担金については、なお合併前の六日町水道事業分担金条例(昭和62年六日町条例第16号)の例による。
附則(平成19年3月27日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月3日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平19条例2・平26条例1・一部改正)
分担金算出基準表
事業区分 | 分担金算出基準 |
土地区画整理事業 | (当該事業計画給水量/当該地域計画配水量)×(総事業費-国庫補助金等)×(1/2)=分担金の額 |
土地開発事業 | |
管理者が特に認める事業 | 事案ごとに管理者が定める算出基準による。 |
備考 1 総事業費は、工事費、用地費、補償費、事務費等一切の工事施工上必要な経費とする。 2 国庫補助金等とは、国県補助金その他特別な財源をいう。 3 事務費は総事業費の5%以内とする。 |