○南魚沼市病院事業の設置等に関する条例

平成16年11月1日

条例第181号

(病院事業の設置)

第1条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、市民の健康の保持増進に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業を行う病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南魚沼市立ゆきぐに大和病院

南魚沼市浦佐4115番地

南魚沼市民病院

南魚沼市六日町2643番地1

3 南魚沼市民病院の附属施設として、次に掲げる診療所を置く。

名称

位置

南魚沼市民病院附属城内診療所

南魚沼市泉甲154番地1

(平21条例12・全改、平23条例2・平24条例27・平26条例18・令4条例41・一部改正)

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院の診療科目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 内科

(2) 精神科

(3) 脳神経内科

(4) 循環器内科

(5) 腎臓内科

(6) 消化器外科

(7) 消化器内科

(8) 外科

(9) 整形外科

(10) 心臓血管外科

(11) 小児科

(12) 婦人科

(13) 眼科

(14) 皮膚科

(15) 肛門外科

(16) 泌尿器科

(17) 耳鼻いんこう科

(18) 歯科

(19) 小児歯科

(20) リハビリテーション科

(21) 呼吸器内科

(22) ペインクリニック内科

(23) 放射線科

(24) 歯科口腔外科

(25) リウマチ科

(26) 麻酔科

3 南魚沼市立ゆきぐに大和病院の病床数は、一般病床45床とする。

4 南魚沼市民病院の病床数は、一般病床140床とする。

5 病院は、周辺の医療機関及び福祉機関等と連携し、市民の健康の保持増進に努めなければならない。

(平21条例12・平22条例3・平23条例2・平26条例18・平27条例46・平29条例27・令4条例26・一部改正)

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定により、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

(平22条例3・全改)

(組織)

第4条 法第14条の規定により、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、病院を置く。

(平22条例3・追加、平23条例2・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適当な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平22条例3・旧第4条繰下、平23条例2・一部改正、平24条例27・旧第5条繰下、平28条例23・旧第6条繰上)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(平22条例3・旧第5条繰下、平24条例27・旧第6条繰下、平28条例23・旧第7条繰上、令2条例6・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(平22条例3・旧第6条繰下、平24条例27・旧第7条繰下、平28条例23・旧第8条繰上)

(業務状況説明書類の作成)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までにそれぞれ作成し、市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平22条例3・旧第7条繰下・一部改正、平24条例27・旧第8条繰下、平28条例23・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21条例12・一部改正、平22条例3・旧第8条繰下・一部改正、平24条例27・旧第9条繰下、平28条例23・旧第10条繰上)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の南魚沼市病院事業の設置等に関する条例の規定は、平成18年4月1日から、第2条の規定による改正後の南魚沼市病院事業の設置等に関する条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年6月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の南魚沼市病院事業の設置等に関する条例、第2条の規定による改正後の南魚沼市立中之島診療所条例及び第3条の規定による改正後の南魚沼市休日救急診療所設置及び管理に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月17日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為で、病院事業の管理者(以下この項において「管理者」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の施行の日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(南魚沼市立病院医師住宅等管理条例の一部改正)

3 南魚沼市立病院医師住宅等管理条例(平成16年南魚沼市条例第184号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(南魚沼市立ゆきぐに鍼灸治療院条例の一部改正)

4 南魚沼市立ゆきぐに鍼灸治療院条例(平成16年南魚沼市条例第185号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(南魚沼市薬用植物健康館条例の一部改正)

5 南魚沼市薬用植物健康館条例(平成16年南魚沼市条例第186号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(南魚沼市企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例の一部改正)

6 南魚沼市企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第177号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年3月8日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南魚沼市立病院医師住宅管理条例の一部改正)

2 南魚沼市立病院医師住宅管理条例(平成16年南魚沼市条例第184号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(南魚沼市立病院の使用料及び手数料条例の一部改正)

3 南魚沼市立病院の使用料及び手数料条例(平成22年南魚沼市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成27年9月14日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(南魚沼市農村検診センター条例の廃止)

2 南魚沼市農村検診センター条例(平成16年南魚沼市条例第116号)は、廃止する。

(平成28年3月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日条例第27号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市病院事業の設置等に関する条例

平成16年11月1日 条例第181号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成16年11月1日 条例第181号
平成18年12月25日 条例第73号
平成20年6月17日 条例第34号
平成21年3月17日 条例第12号
平成22年3月16日 条例第3号
平成23年3月8日 条例第2号
平成24年3月19日 条例第27号
平成26年3月24日 条例第18号
平成27年9月14日 条例第46号
平成28年3月9日 条例第23号
平成29年9月29日 条例第27号
令和2年3月3日 条例第6号
令和4年8月30日 条例第26号
令和4年12月16日 条例第41号
令和5年12月4日 条例第29号
令和5年12月15日 条例第37号