○南魚沼市病院事業運営委員会条例
平成16年11月1日
条例第182号
(設置)
第1条 病院事業の運営に関する重要事項を審議するため、南魚沼市病院事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 運営委員会の委員の定数は、次のとおりとし、市長が委嘱する。
(1) 南魚沼市国民健康保険運営協議会の委員 3人
(2) 識見を有する者 6人
(平21条例42・一部改正)
第3条 運営委員会の委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年9月15日条例第42号)
この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成23年2月1日から、第3条の規定は平成21年11月1日から施行する。