○南魚沼市病院事業運営委員会条例

平成16年11月1日

条例第182号

(設置)

第1条 病院事業の運営に関する重要事項を審議するため、南魚沼市病院事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 運営委員会の委員の定数は、次のとおりとし、市長が委嘱する。

(1) 南魚沼市国民健康保険運営協議会の委員 3人

(2) 識見を有する者 6人

(平21条例42・一部改正)

第3条 運営委員会の委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年10月31日までとする。

(平成21年9月15日条例第42号)

この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成23年2月1日から、第3条の規定は平成21年11月1日から施行する。

南魚沼市病院事業運営委員会条例

平成16年11月1日 条例第182号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成16年11月1日 条例第182号
平成21年9月15日 条例第42号