○財産区管理会条例

平成16年11月1日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 次の各号の財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

(1) 大字四十日財産区

(2) 大字北田中財産区

(3) 大字野田財産区

(4) 大字奥財産区

(5) 大字五日町財産区

(6) 大字寺尾財産区

(7) 大字大杉新田財産区

(8) 大字川窪財産区

(9) 大字四十日、北田中、宇津野新田、青木新田、大杉新田財産区

(10) 大字欠之上財産区

(11) 大字四十日、北田中財産区

(12) 大字泉新田財産区

(13) 大字坂戸、六日町財産区

(14) 大字大月財産区

(15) 大字塩沢財産区

2 各管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

(平17条例107・一部改正)

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区の区域内に3月以上住所を有する者で市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から市長が議会の同意を得て選任する。

(平17条例107・一部改正)

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合において、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができるが、決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産全部の処分

(2) 財産の価値を減少する処分

(3) 財産の全部又は一部について、その財産の形態を変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林、伐採、間伐等重要な管理行為

(6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金若しくは夫役現品に関すること。

(8) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(9) この条例の改廃に関すること。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、市の議会の議事運営の例による。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第107号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

財産区管理会条例

平成16年11月1日 条例第187号

(平成17年10月1日施行)