○魚沼地域特別養護老人ホーム組合規約

昭和49年5月10日

新潟県指令地第579号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、魚沼地域特別養護老人ホーム組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

魚沼市

南魚沼市

湯沢町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条の規定に基づき、特別養護老人ホーム八色園の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、南魚沼市浦佐4059番地1に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、関係市町の長(南魚沼市にあっては議会議長とする)及びそれぞれの議会において選挙された議会議員各1人をもってこれにあてる。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は、ただちにこれを補充しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、それぞれ当該市町の長(南魚沼市にあっては議会議長)又は議会議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任方法)

第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は、南魚沼市長をもってあてる。

3 副管理者及び会計管理者は、南魚沼市の副市長及び会計管理者をもってあてる。

(管理者及び副管理者の任期)

第8条 管理者の任期は、南魚沼市長の任期とする。

2 副管理者の任期は、南魚沼市の副市長の任期とする。

(補助職員)

第9条 組合に職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例をもって定め、管理者が任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第11条 組合の経費は、国県支出金、関係市町の負担金、寄附金、その他の収入をもってあてる。

(負担金)

第12条 関係市町の負担金は、組合議会の議決により別に定める。

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(昭和49年11月25日県指令地第1,348号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(昭和58年5月18日県指令地第749号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(昭和61年4月15日県指令地第80号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(平成12年3月22日県指令地第1,527号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(平成16年10月27日県市合第249号)

(施行期日等)

この規約は、新潟県知事の許可のあった日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(平成17年9月29日市町村第885号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日県市町村第1,581号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日県市町村第1367号)

この規約は、平成22年3月31日から施行する。

(令和5年2月8日県市町村第1,110号)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼地域特別養護老人ホーム組合規約

昭和49年5月10日 県指令地第579号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和49年5月10日 県指令地第579号
昭和49年11月25日 県指令地第1348号
昭和58年5月18日 県指令地第749号
昭和61年4月15日 県指令地第80号
平成12年3月22日 県指令地第1527号
平成17年9月29日 市町村第885号
平成19年3月30日 県市町村第1581号
平成22年3月30日 県市町村第1367号
令和5年2月8日 県市町村第1110号