○南魚沼地域予防接種健康被害調査委員会共同設置規約
昭和54年7月1日
(共同設置)
第1条 南魚沼市及び湯沢町(以下「関係市町」という。)は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、共同して予防接種健康被害調査委員会を設置するものとする。
(名称)
第2条 この委員会は、南魚沼地域予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)という。
(任務)
第3条 委員会は、関係市町長からの指示により、主として予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行う。
(執務場所)
第4条 委員会の執務場所は、関係市町長が協議により定める委員会の事務を掌る市町(以下「主務市町」という。)の事務所内とする。
(組織)
第5条 委員会は、関係市町長、郡市医師会の代表者、保健所長、専門医師等をもって構成する。
2 委員会は、委員10人以内で組織する。
(委員の選任方法)
第6条 委員会の委員は、関係市町長が協議により定めた者について、主務市町長がこれを選任する。
2 委員会の委員に欠員を生じ、補欠委員を選任しようとするときは、前項の例による。
(委員の任期)
第7条 委員会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第8条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を統理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第9条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査)
第10条 委員会は調査を行うに当たり、必要があるときは、関係人又は参考人から意見を聞くことができる。
2 委員会は調査を行うに当たり、必要があるときは、委員に調査を行わせることができる。
(負担金)
第11条 委員会に関する関係市町の負担金の額は、関係市町長がその協議により決定しなければならない。
2 関係市町は、前項の規定による負担金を主務市町に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町長がその協議により定める。
(特別の経費の負担)
第12条 関係市町のうち、特定の市町がもっぱら当該市町のため委員会をして特定の調査を執行させる場合においては、当該市町は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に、主務市町に交付するものとする。
(委員会に関する決算報告)
第13条 主務市町長は、委員会に関する歳入歳出の決算を、主務市町の議会の認定に付したときは、当該決算を関係市町長に報告しなければならない。
(委員の報酬等に関する条例、規則並びにその他の規程)
第14条 主務市町は、委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法等に関する条例、規則、その他の規程を制定又は改廃する場合は、あらかじめ関係市町と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則、その他の規程を主務市町が制定又は改廃したときは、関係市町長は当該条例、規則、その他の規程を公表しなければならない。
(委員の懲戒処分等)
第15条 主務市町長は、委員会の委員の懲戒処分をするとき、又はその辞職について承認を与える場合は、あらかじめ関係市町長と協議しなければならない。
(補則)
第16条 この規約に定めるもののほか、委員会の担任する調査及び事務に関し必要な事項は、関係市町長が協議して定める。
附則
1 この規約は、昭和54年7月1日から施行する。
附則
この規約は、平成16年11月1日から施行する。
附則
この規約は、平成16年11月1日から施行する。
附則
この規約は、平成17年10月1日から施行する。