○南魚沼市合併振興基金条例

平成16年12月24日

条例第194号

(設置)

第1条 南魚沼市における市民の連帯の強化及び地域振興のための事業費用にあてるため、南魚沼市合併振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平23条例39・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23条例39・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月9日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市合併振興基金条例

平成16年12月24日 条例第194号

(平成23年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年12月24日 条例第194号
平成23年12月9日 条例第39号