○南魚沼市名誉市民条例

平成16年12月24日

条例第195号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆又は市の発展に功績があった者に対し、その功績と栄誉を称え、もって市民の文化の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 南魚沼市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号は、社会文化の進展に貢献し、その事績卓越で、市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認められる者に贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(事績の顕彰)

第4条 名誉市民の事績は、広く公示し、別に定める名誉市民章を贈りこれを顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要を認める待遇

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市名誉市民条例

平成16年12月24日 条例第195号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年12月24日 条例第195号