○南魚沼市表彰条例

平成16年12月24日

条例第196号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長が市政の進展、産業の振興、生活文化の向上その他市民の福祉増進のため功績の著しい者若しくは市民の模範となるべき者又は市行政に積極的に協力した者を表彰するため、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、有功表彰及び篤行表彰とする。

2 有功表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績が顕著な者に行う。

(1) 多年にわたり自治の振興に貢献した者

(2) 災害の発生に際して身の危険を顧みず人命を救助し、又は防護若しくは公安の維持等に尽くした者

(3) 産業の振興及び教育文化の向上に尽くした者

(4) 社会福祉、保健衛生、体育向上、交通安全保持等に尽くした者

(5) 治山治水、道路河川整備事業及び土地改良事業等の推進並びに維持改善に尽くした者

3 篤行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に行う。

(1) 市民の模範となるべき篤行をした者

(2) 多額の私財を公共福祉のために寄附し、これらの振興発展に資した者

(表彰審査会)

第3条 市長は、表彰に関する事項を審査しその適正を期すため、南魚沼市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置き、これに諮問するものとする。

2 審査会の委員は、10人以内をもって構成し、市に住所を有する者のうちから、必要の都度市長が委嘱するものとし、当該諮問に係る事項の答申を終了したときは、解職されるものとする。

3 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 会長は、会務を総理するものとし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

5 審査会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

6 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(表彰の方法)

第4条 個人に対する表彰は、表彰状を授与して行う。この場合においては、金品を贈呈するものとする。

2 団体に対する表彰は、表彰状を授与して行う。この場合においては、必要により、金品を贈呈することができる。

(被表彰者が死亡の場合)

第5条 前条第1項の規定により、表彰を受けるべき者が既に死亡している場合は、その表彰は、その遺族に対して行うものとする。

(表彰式等)

第6条 表彰を受けるべき者の調査は、随時行うものとし、その表彰は、市長が定める日とする。

(表彰原簿及び公表)

第7条 表彰を受けた者の功績と名誉とを永久に記録するため、表彰原簿を備えて登録し、保存する。

2 市長は、この条例による表彰を行った場合は、その旨を公表する。

(表彰の取消し)

第8条 表彰を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、審査会に諮って前条の表彰原簿への登録を取り消す。

(1) 以上の刑に処せられたとき。

(2) 甚だしく不都合の行為をしたとき。

(3) その他取消しが適当と認められるとき。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、秘書広報課において処理する。

(平19条例2・平23条例29・平28条例10・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年8月22日条例第29号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南魚沼市表彰条例

平成16年12月24日 条例第196号

(平成28年4月1日施行)