○南魚沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年2月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、前条による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、南魚沼市公の施設指定管理者選定審議会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第4条 市長は、次の各号に該当する施設においては、前条第1項各号の基準に基づき、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する本市が出資等している法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 第2条の規定による申請がなかった施設

(2) 前条第1項各号のいずれにも該当するものがなかった施設

(3) 施設の性格及び設置目的等に照らし、施設の適正な運営を確保するため市長が特に必要と認めた施設

(平17条例130・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項

(平17条例130・旧第4条繰下・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第6条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例130・旧第5条繰下)

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平17条例130・旧第6条繰下)

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例130・旧第7条繰下)

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例130・旧第8条繰下)

(秘密を守る義務)

第10条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人に関する情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平17条例130・旧第9条繰下)

(審議会)

第11条 市に南魚沼市公の施設指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。

(平17条例130・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例130・旧第11条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第130号)

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年2月8日 条例第1号

(平成17年12月20日施行)