○南魚沼市民ふれあい講座実施要綱

平成17年3月29日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、市民等からの要請により市の職員が地域に出向き、市行政の取組み状況等の説明を行う南魚沼市民ふれあい講座(以下「ふれあい講座」という。)を実施することにより、市民の市行政に関する理解を深めるとともに市民参加による開かれた市政の実現を図ることを目的とする。

(利用者)

第2条 ふれあい講座の利用者(以下「利用者」という。)は、市内に在住、在勤、又は在学するおおむね10人以上で構成される団体とする。

(内容)

第3条 ふれあい講座の内容は、毎年市長が別に定めるものとする。

2 市長は、利用者の希望により、前項の規定により定めた内容以外のふれあい講座を行うことができる。

(実施時間等)

第4条 ふれあい講座の実施時間は午前9時から午後9時までの間とし、1講座当りの所要時間はおおむね90分程度とする。

(講師)

第5条 ふれあい講座の講師は、原則として市職員のうち係長相当職以上のものとする。

(会場)

第6条 ふれあい講座の会場は、原則として市内とし、利用者が責任を持って確保、準備するものとする。

(申込等)

第7条 利用者の代表(以下「申込者」という。)は、ふれあい講座申込書(様式第1号)により利用予定日の14日前までに市長に提出するものとする。

(決定)

第8条 市長は、前条の規定による申し込みがあったときは、その内容を精査し、当該ふれあい講座の担当課(以下「担当課」という。)と調整の上、利用の可否を決定し、ふれあい講座(決定・否決)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をする場合において、必要と認めたときは、条件を付すことができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号に該当すると認めるときは、前条第1項の決定を取り消し、又はふれあい講座を中止させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

(2) 特定の政治活動又は宗教活動につながるおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とすることに利用されるおそれがあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(変更の届出等)

第10条 申込者は、第8条第1項の決定を受けた後、決定の内容に変更が生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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南魚沼市民ふれあい講座実施要綱

平成17年3月29日 告示第71号

(平成17年4月1日施行)