○南魚沼市災害弔慰金等支給規程

平成17年3月29日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の区域内において発生した自然災害により死亡した者の遺族に対して支給する弔慰金、行方不明となった者の親族若しくは精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する見舞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、地すべりその他の異常な自然現象によって生ずる被害をいう。

(弔慰金の支給)

第3条 市長は、次に掲げる自然災害により死亡した者(自然災害によって負傷し、それが原因で死亡したと市長が認める者を含む。以下同じ。)の遺族に対し、弔慰金の支給を行うことができる。

(2) その他の自然災害により特に市長が必要と認めた場合

3 弔慰金の額は、死亡した者1人につき17万円とする。

(行方不明者見舞金)

第4条 市長は、前条第1項に定める自然災害により行方不明となった者の親族(市長が特に認定した者を含む。)に対し、前条の規定を準用して見舞金を支給することができる。この場合において、「死亡した者」とあるのは「行方不明者」と、「遺族」とあるのは「親族」と、「弔慰金」とあるのは「見舞金」と、それぞれ読み替えるものとする。

(障害者見舞金)

第5条 市長は、第3条第1項に定める自然災害により、支給条例第9条に定める程度の障害を有する状態となった者(以下「障害者」という。)に対し見舞金を支給することができる。

2 見舞金の額は、障害者1人につき5万円とする。

(支給の制限)

第6条 弔慰金及び見舞金は、支給条例の規定により支給を行う場合には、支給しない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

南魚沼市災害弔慰金等支給規程

平成17年3月29日 告示第73号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年3月29日 告示第73号