○南魚沼市災害弔慰金等支給規程
平成17年3月29日
告示第73号
南魚沼市災害弔慰金等支給規程(平成16年南魚沼市告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市の区域内において発生した自然災害により死亡した者の遺族に対して支給する弔慰金、行方不明となった者の親族若しくは精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する見舞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、地すべりその他の異常な自然現象によって生ずる被害をいう。
(弔慰金の支給)
第3条 市長は、次に掲げる自然災害により死亡した者(自然災害によって負傷し、それが原因で死亡したと市長が認める者を含む。以下同じ。)の遺族に対し、弔慰金の支給を行うことができる。
(1) 南魚沼市災害救助条例(平成16年南魚沼市条例第21号。以下「条例」という。)第2条の規定が適用された自然災害
(2) その他の自然災害により特に市長が必要と認めた場合
2 前項の遺族は、南魚沼市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第22号。以下「支給条例」という。)第4条に定めた範囲とする。
3 弔慰金の額は、死亡した者1人につき17万円とする。
2 見舞金の額は、障害者1人につき5万円とする。
(支給の制限)
第6条 弔慰金及び見舞金は、支給条例の規定により支給を行う場合には、支給しない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。