○南魚沼市農林業振興協議会設置要綱

平成16年12月24日

訓令第56号

(設置)

第1条 南魚沼市の農林業の振興に関する計画等について、農林関係機関、団体及び関係者と連絡調整を図り、もって農林業に関する計画達成を目指すことを目的として、南魚沼市農林業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平17訓令35・平27訓令3・一部改正)

(事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務について協議する。

(1) 農地の利用に関すること。

(2) 農林業の生産振興に関すること。

(3) 農林業の構造改善の推進に関すること。

(4) 農林業生産の体質の強化に関すること。

(5) 水田農業構造改革推進対策に関すること。

(6) その他協議会の目的達成のために必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会の構成は次のとおりとし、構成員は、各機関の役職等をもってこれに充てる。

(1) 南魚沼市

(2) 南魚沼市議会産業建設委員長

(3) 南魚沼市農業委員会

(4) 南魚沼地域振興局農林振興部長

(5) みなみ魚沼農業協同組合

(6) 五城土地改良区

(7) 南魚沼土地改良区

(8) 大和郷土地改良区

(9) 南魚沼森林組合

(10) 新潟県農業共済組合

(11) 南魚沼市認定農業者会

(12) その他生産組織等市長が必要と認める者

(平17訓令35・全改、平23訓令2・平27訓令3・平30訓令9・平31訓令1・一部改正)

(役員)

第4条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長は、協議会を代表し会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 役員は、協議会において構成員の中から互選する。

5 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 役員に欠員を生じた場合は、後任者を構成員の互選により選出する。

7 前項により選出された後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集する。ただし、協議会設置後の最初の会議は、市長がこれを招集する。

2 会長は、過半数を超える構成員から会議招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

3 議長は、会長をもって充てる。

(事務局)

第6条 協議会に事務局を置く。

2 事務局は、南魚沼市農林課に置く。

3 事務局長は、農林課長をもって充てる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第35号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成21年2月1日から適用する。

(平成27年2月25日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月2日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年2月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年3月1日から施行する。

(南魚沼市農林業振興協議会の役員に関する経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に南魚沼市農林業振興協議会の役員となっている魚沼みなみ農業協同組合又はしおざわ農業協同組合の構成員は、この訓令の施行後も引き続き役員とする。この場合において、当該役員の任期は、この訓令の施行の際におけるその者の役員としての残任期間とする。

南魚沼市農林業振興協議会設置要綱

平成16年12月24日 訓令第56号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年12月24日 訓令第56号
平成17年9月30日 訓令第35号
平成23年3月28日 訓令第2号
平成27年2月25日 訓令第3号
平成30年4月2日 訓令第9号
平成31年2月28日 訓令第1号