○南魚沼市における人事に関する発令様式例
平成16年12月24日
訓令第57号
1 辞令
種類 | 記載例 | 備考 |
(1) 採用 | 1 吏員又はこれに相当する職に採用する場合 氏名 (南魚沼市職員)に採用する (主事)を命ずる ○○職給料表○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる 2 雇用員に採用する場合 氏名 (主事補、校務員)を命ずる その他1に準ずる | 総務課長等役付職で職名の発令により勤務する課等が明らかとなる場合は、勤務する課等の発令はしないものとする。 |
3 期限を付して吏員以外の職に採用する場合 氏名 (事務補佐員)を命ずる 雇用期間は 年 月 日から 年 月 日までとする その他1に準ずる | 1 給料を○等級○号給で決定しない場合は、「月額(日額)○円を給する」と発令するものとする。 2 雇用期間満了後引き続き雇用する場合は改めて発令するものとする。 | |
(2) 臨時的任用 | 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時に(事務補佐員)を命ずる 雇用期間は 年 月 日から 年 月 日までとする その他(1)の3に準ずる |
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(3) 昇任 | 1 一般の職から役付職へ昇任させる場合 (職名)氏名 (○○課○○係長)を命ずる ○○職給料表○級に決定する ○号給を給する 2 吏員又はこれに相当する職以外の職から吏員又はこれに相当する職の職に昇任させる場合 (主事補、校務員)氏名 (主事)を命ずる 以下採用の例と同じ |
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(4) 転任 | 1 同一任命権者の下で身分を変更させる場合 (技師補)氏名 (主事補)を命ずる (○○課)勤務を命ずる 2 出向させる場合 (職名)氏名 (○○委員会事務局)に出向を命ずる 3 任命権者を異にする職を兼ねさせ、又は解く場合 (職名)氏名 (○○委員会書記長)に併任する 以下採用の例と同じ 4 同一任命権者の下で職を変更させる場合 (1) 例えば総務課庶務係長を免じ、財政課財政係長を命ずる場合 (職名)氏名 財政課財政係長を命ずる (2) (職名)氏名 ○○課勤務を命ずる 5 同一任命権者の下で職を兼ねさせ又は解く場合 (1) (職名)氏名 (職名)兼(○○課○○係長)を命ずる (2) (職名)氏名 (○○課)兼(○○課)勤務を命ずる (3) (職名)氏名 (○○課長)の兼務を解く (4) (職名)氏名 (○○課)の兼務を解く 6 管理監督職勤務上限年齢による転任の場合 (職名)氏名 地方公務員法第28条の2の規定により(○○課○○課長)を命ずる ○○職給料表○級に決定する ○号給を給する | 職名の変更を伴わないで勤務する課等が変更される場合である。 |
(5) 職務代行 | 1 上級の職員にその職を保有させたままで下級の職員の職務を代行させる場合 (職名)氏名 (○○課○○係長)事務取扱を命ずる | 職務代行を解除する場合は、「命ずる」を「解く」にするものとする。 |
2 下級の職員にその職を保有させたままで上級の職員の職務を代行させる場合 (職名)氏名 (○○課長)心得を命ずる | 上に同じ | |
(6) 給料の調整 | 1 (職名)氏名 ○○職給料表○級に決定し○号給を給し給料の調整額○円を給する 2 (職名)氏名 給料の調整を解き○○職○等級に決定し○号給を給する | 給料額に変更のある場合も変更のない場合も同様とする |
(7) 昇給 | (職名)氏名 ○等級○号給を給する |
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(8) 昇格 | (職名)氏名 ○等級に決定する ○号給を給する |
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(9) 給料表の異動 | (職名)氏名 ○○職○等級に決定する ○号給を給する |
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(10) 専従休職 | 1 専従休職を許可する場合 (職名)氏名 地方公務員法第55条の2第2項の規定により 年 月 日から 年 月 日まで職員団体の業務に専ら従事することを許可する 当該在職専従期間は休職とし給与を支給しない 2 専従休職を取り消す場合 (職名)氏名 専従休職を取消し、職務復帰を命ずる |
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(11) 療養 | (職名)氏名 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により療養を命ずる期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
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(12) 降任 | 1 地方公務員法第28条による降任の場合 (職名)氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により(○○課長)を免ずる (主事)を命ずる ○○職○等級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる 2 地方公務員法第28条の2による降任の場合 (職名)氏名 地方公務員法第28条の2の規定により(○○課長)を免ずる (主任)を命ずる ○○職○等級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる |
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(13) 分限免職 | (職名)氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する |
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(14) 休職 | 1 休職させる場合 (職名)氏名 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 2 休職期間の途中で復職させる場合 (職名)氏名 復職を命ずる ○○課長を命ずる 以下採用の例と同じ | 休職の期間中給与を支給しない場合は、その旨を記載するものとする。 |
(15) 戒告 | (職名)氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する |
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(16) 減給 | (職名)氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により 年 月 日まで給料月額(及び給料の調整額の合計)の○分の1を減給する |
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(17) 停職 | (職名)氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により 年 月 日まで停職を命ずる |
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(18) 懲戒免職 | (職名)氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する |
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(19) 失職 | (職名)氏名 地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により失職したので通知する |
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(20) 雇用期間の満了 | (事務補佐員)氏名 雇用期間満了により失職したので通知する |
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(21) 依願退職 | (職名)氏名 願いにより退職を承認する |
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(22) 選任 | 氏名 ○○法第○条の規定により○○委員に選任する |
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(23) 解任 | 氏名 ○○委員を解任する | 任期満了の場合は不要 |
(24) 委嘱 | 氏名 ○○委員に委嘱する |
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(25) 解職 | 氏名 ○○委員を解嘱する | 任期満了の場合は不要 |
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。