○南魚沼市不当要求行為等の対策に関する要綱
平成17年3月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市の業務及び施設等並びに職員に対する不当要求行為等を未然に防ぐとともに、要求された行為に対して適切に対処することにより、市民及び職員の安全と公共の財産の保護並びに事務事業の円滑な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(平17訓令36・一部改正)
(不当要求行為等)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由もなく、職員等に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により職員等に身の安全に対する不安を抱かせ、又は作為的に著しい不快感を与える等の行為
(5) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入、事業の変更、中止等若しくは金銭及び権利を不当に要求し、又は特定の第三者に有利となるように要求する行為
(6) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、市の施設等の保全及び秩序の維持並びに市の業務の執行に支障を生じさせる行為
(平17訓令36・一部改正)
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対策を統括するため、南魚沼市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は教育長及び病院事業管理者をもって充て、委員は、別表に掲げる者とする。
3 会議は、必要に応じて委員長が招集するものとする。
4 委員長は、委員会の議長となり会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長が欠けたとき又は不在のときは、委員長に代わってその職務を行う。
5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(平17訓令36・平19訓令21・平19訓令43・平22訓令7・平31訓令7・一部改正)
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する防止及び対応方針並びに事後措置の協議検討に関すること。
(3) 現に発生した不当要求行為等への対策に関すること。
(4) その他委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等の発生時の措置)
第5条 職員は、不当要求行為を受け又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、職員等の安全を確保するなどの緊急的な措置を講ずるとともに、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員会へ報告しなければならない。
(平17訓令36・一部改正)
(不当要求行為等への対応)
第6条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
3 不当要求行為等に対応する場合は、既定の対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定まっていない場合又は対応方針に定めのない事柄で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとする。
4 職員は、対応内容について、その都度、速やかに所属長を通じ委員会に報告しなければならない。
(平17訓令36・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等への対策について必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日訓令第36号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月15日訓令第43号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19訓令43・全改、平22訓令7・平30訓令10・平31訓令7・一部改正)
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 教育長、病院事業管理者 |
委員 | 総務部長、市民生活部長、福祉保健部長、産業振興部長、建設部長、消防長、教育部長、上下水道部長、市民病院事務部長 |