○南魚沼市監査委員規程
平成16年12月16日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市監査委員条例(平成16年南魚沼市条例第28号)第12条の規定に基づき、監査委員の職務の処理並びに監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の職務)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条の3第1項の規定による代表監査委員は、次の事項を処理するものとする。
(1) 事務局の組織及び事務局職員の任免に関すること。
(2) 事務局職員の給与、服務、分限及び懲戒等に関すること。
(3) 監査委員及び事務局職員の旅行に関すること。
(4) 文書及び公印の管理に関すること。
(5) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の通知に関すること。
(6) 監査等の結果に基づく意見書、勧告書、決定書及び報告書の送付、提出又は監査委員の行う公表に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、庶務に関する事項
(代表監査委員の職務の代理)
第3条 代表監査委員に事故等があるときは、他の監査委員がその職務を代理する。
(協議会)
第4条 監査委員は、次の事項を協議するため、監査委員協議会(以下「協議会」という。)を開くものとする。ただし、文書による回議をもってこれに代えることができる。
(1) 監査委員の職務執行に関する事項
(2) 監査計画に関する事項
(3) 監査等の結果に基づく意見、報告及び公表の決定に関する事項
(4) 規程の制定及び改廃に関する事項
(5) その他監査委員が必要と認める事項
(平22監委告示2・全改)
(協議会に付議する事項)
第5条 協議会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 合議等に関すること。
(2) 訓令の制定及び改廃並びに法令に基づく告示に関すること。
(3) 監査等の執行計画に関すること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第99条において準用する令第91条第2項の規定に基づく代表者証明書の交付に関すること。
(5) 法第75条及び第242条の規定に基づく請求の受理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、監査委員が必要と認める事項
(協議会の招集)
第6条 協議会は、代表監査委員が招集する。
2 監査委員は、いつでも協議会の招集を代表監査委員に要求することができる。
(協議会の運営)
第7条 協議会は、全監査委員の出席により会議を開くものとする。
2 代表監査委員は、会議を主宰する。
3 協議会は、非公開とする。ただし、監査委員が必要と認めるときは、公開することができる。
4 事務局長は、協議会に出席し、書記その他の職員は、協議会の必要に応じ出席させるものとする。
5 協議会の議事録は、監査委員が署名しなければならない。
6 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 開催年月日時
(2) 会議の場所
(3) 出席監査委員の氏名
(4) 出席事務局職員の職氏名
(5) 協議会に付議した事項
(6) 協議の概要
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(代表監査委員の専決事項等)
第8条 代表監査委員が協議会を招集する暇がないと認めるとき、又は監査委員の事故等により協議会を開くことができないときは、代表監査委員は、第5条の規定による協議会で決定しなければならない事項を専決することができる。ただし、合議等は、この限りでない。
2 前項の規定による処置については、代表監査委員は、次回の協議会においてこれを報告しなければならない。ただし、急を要する事項については、速やかに他の監査委員に報告するものとする。
(監査等の基準)
第9条 監査等は、別に定める監査基準に基づいて実施するものとする。
(平29監委告示2・追加)
(事務局)
第10条 事務局に必要に応じ事務局長(以下「局長」という。)、書記その他の職員(以下「職員」という。)を置く。
2 局長は、代表監査委員が職員の中から任命する。
3 事務局に必要に応じ、次長、参事、副参事、係長、主任及び主事を置き、書記をもって充てる。
4 局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 職員は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。
(平19監委告示3・一部改正、平29監委告示2・旧第9条繰下)
(事務の専決)
第11条 局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。
(1) 職員の出張命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第37号。以下「南魚沼市職員勤務時間条例」という。)第5条の規定による職員の週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振変更を行うこと。
(4) 南魚沼市職員勤務時間条例第10条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。
(5) 職員の年次休暇、欠勤その他軽易な服務に関すること。
(6) 職員の事務分担に関すること。
(7) 軽易な報告、照会、回答及び復命に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(平21監委告示4・一部改正、平29監委告示2・旧第10条繰下・一部改正)
(服務及び事務の処理)
第12条 前2条に規定するもののほか、局長及び職員の服務及び事務の処理に関しては、市職員の例による。
(平19監委告示3・一部改正、平29監委告示2・旧第11条繰下)
(その他)
第13条 この告示に定められたもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平29監委告示2・旧第12条繰下)
附則
この告示は、平成16年12月16日から施行する。
附則(平成19年3月26日監査委員告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月15日監査委員告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月29日監査委員告示第2号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日監査委員告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。