○市長の専決事項の指定について
平成16年12月22日
議会議決
南魚沼市議会の権限に属する事項中、次の事項は地方自治法第180条第1項の規定に基づき市長の専決処分事項に指定する。
1 1件の金額が50万円未満の法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
2 1件の金額が50万円未満の法律上その義務に属する損害賠償の請求に係る提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。
3 地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づいて議決された契約の金額の100分の5以内でかつ1,000万円以内の額の増減をすること。
4 地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づいて議決された財産の取得又は処分の価格の100分の5以内でかつ1,000万円以内の額の増減をすること。
5 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、1件の金額が50万円未満の権利を放棄すること。