○南魚沼市環境基本条例

平成17年6月23日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康で文化的な生活の基盤である健全な環境の維持及び向上を図るため、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関し基本的な事項を定め、市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境の保全 大気、水、土壌、生物その他環境の自然的構成要素及び文化財、歴史的建造物その他環境の文化的構成要素並びにそれらにより構成される生態系、景観その他相互作用に着目し、その保護及び整備を図ることによって、これを良好な状態に維持し、又は形成することをいう。

(2) 環境の負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他人の活動に伴って生ずる大気汚染、土壌の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(4) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、市民の健康で文化的な生活を確保することをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、市民が健康で文化的な生活を営むことができる健全な環境を確保し、これを良好な状態で将来の世代に継承することができるよう適切に行わなければならない。

2 環境の保全は、環境の保全上の支障を未然に防止することを基本に、環境にやさしい循環を基調とする社会を構築することを目的として行わなければならない。

3 地球環境保全は、市、市民及び事業者が自らの問題としてとらえ、全ての事業活動及び日常活動において積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全を図るため、基本的かつ必要な施策を策定し、実施するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活から生じる環境の負荷の軽減に努めなければならない。

2 市民は、環境の保全に自ら進んで努めるとともに、市が実施する環境施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴って生じる公害を防止するために、自らの責任と負担において必要な措置を講ずる責務を有するとともに、環境の負荷の低減に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動を行うに当たって、公害その他自然環境又は市民生活環境に支障を及ぼす行為に係る紛争が生じたときは、速やかに誠意をもってその解決に努めなければならない。

(滞在者の責務)

第7条 通勤、通学及び観光旅行等で、市の区域に滞在する者は、市民の責務に準じて環境の保全に努めなければならない。

(施策の基本方針)

第8条 市は、環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項が確保されるよう施策相互の連携を図り、総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 生活環境が保全されるように、大気、水、土壌、その他環境が良好な状態に保持されること。

(2) 生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地及び水辺地等を適正に保全し、人と自然との豊かなふれあいが保てること。

(3) 廃棄物の削減、再生資源の利用等、循環型社会形成を促進すること。

(環境基本計画)

第9条 市長は、環境の保全に係る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する目標並びに総合的な施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ市民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、第19条に定める環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(施策策定に当たっての配慮)

第10条 市は、施策の策定及び実施に当たっては、環境基本計画との整合を図るとともに環境の保全について配慮しなければならない。

(環境の保全上の支障を防止するための措置)

第11条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し必要な規制の措置を講ずるものとする。

2 市は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれのある行為に関し必要な規制の措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるよう努めなければならない。

(環境の保全に係る施設の整備等の推進)

第12条 市は、環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(資源の循環的利用の推進)

第13条 市は、環境の負荷の低減を図るため、市民及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的利用及びエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、市の施設の建設及び維持管理その他事業の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的利用及びエネルギーの有効利用を促進するものとする。

(環境の負荷の低減に資する製品等の利用の促進)

第14条 市は、再生資源その他環境の負荷の低減に資する製品の利用が促進されるよう努めるものとする。

(環境教育等の推進)

第15条 市は、市民及び事業者が環境の保全に関する理解を深めるとともにこれに関する活動の意欲が増進されるよう、学習の振興並びに広報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全活動への支援)

第16条 市は、市民又は事業者が自発的に行う環境美化、緑化及び再生資源の回収等環境の保全活動を行う意欲が増進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(市の推進体制の整備)

第17条 市は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市の関係部局相互の密接な連携及び各種の施策の調整を図るための体制の整備に努めるものとする。

(広域的な施策の推進)

第18条 市は、広域的な取組みを必要とする環境の保全に関する施策については、国、県及び他の地方公共団体との協力の下、連携して推進するよう努めるものとする。

(環境審議会)

第19条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、南魚沼市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の諮問に関すること。

3 審議会は、前項各号に掲げるもののほか、環境の保全に関する事項について、市長に意見を具申することができる。

(組織)

第20条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第21条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により決定する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委嘱後の最初の審議会は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席で成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市環境基本条例

平成17年6月23日 条例第18号

(平成17年6月23日施行)