○南魚沼市企業立地推進事業実施要綱
平成17年3月29日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、南魚沼市において積極的かつ効率的な企業誘致活動を実施するため、企業立地推進員(以下「推進員」という。)を委嘱し、成功報酬制度を活用することにより、地域経済の安定と雇用の場の創出を図ることを目的とする。
(推進員)
第2条 推進員は、地域内外から広く専門的知識を有する個人若しくは団体等を募集し、市長がこれを委嘱する。
2 推進員の任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(欠格事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、推進員となることができない。
(1) 未成年者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者
(4) 市税等の滞納がある者
(5) 日本国籍を有しない者
(6) その他市長が推進員としてふさわしくないと認めた者
(令元告示130・一部改正)
(誘致企業)
第4条 この告示の対象となる企業は、次の各号に定める企業とする。
(1) 南魚沼市企業立地促進条例(平成16年南魚沼市条例第133号)第2条第1号に規定する企業で、同条例第3条の基準を満たす企業
(2) 前号のほか、市長が特に適当と認めた企業
(平25告示204・一部改正)
(登録申請)
第5条 推進員として活動を行おうとする者は、企業立地推進員登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(企業立地審査会)
第6条 市長は、前条に基づく申請があったときは、南魚沼市企業立地審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴き、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。
3 審査会の委員及び審査事項については、別に定める。
(推進員の活動)
第7条 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域外企業に対してのPR活動
(2) 企業立地情報の収集活動
(3) 行政との情報交換
(4) その他企業立地に関すること。
2 前項に規定する活動に対する活動費は、原則無償とする。
3 推進員は、前項の通知を受領したときから、市の職員と協力してその企業の誘致活動を行うことができる。
4 市長は、前項の企業誘致活動に関して推進員が行う活動について、必要と認めた場合は、南魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年南魚沼市条例第50号)の別表第1に規定する旅費を支給することができる。
5 企業誘致活動は、一企業につき推進員1名で行うものとする。ただし、審査会で認められたときはこの限りでない。
(企業誘致成功報酬)
第9条 市長は、推進員の企業誘致活動により、立地適正企業の誘致が成功した場合、1,000万円を限度として、工場建設費に100分の1を乗じた額以内の成功報酬を支払うことができる。
2 前項の工場建設費は、事業に直接供する工場建物について該当し、用地費、造成費及び機械設備等の償却資産は含まないものとする。
3 工場建設費は、工場建設に係る契約書や支払証拠書類等によりその額を決定する。
4 1企業の誘致活動について、複数の推進員が委嘱されている場合の成功報酬総額は、第1項に定める工場建設費に100分の1を乗じた額以内を限度とする。
5 成功報酬は、当該企業の操業開始後において支払うものとし、報酬額が300万円を超える場合は分割して支払うことができる。
6 成功報酬額の確定については、成功報酬金決定通知書(様式第5号)により、推進員に通知するものとする。
(平25告示204・一部改正)
(推進員の委嘱の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、推進員の委嘱を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 第5条に規定する申請に偽りその他不正な行為があったとき。
2 市長は、前項の規定に基づき推進員の委嘱を取り消したときは、推進員に対して一切の責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第11条 市長は、前条第1項の規定により市が損害を受けたときは、推進員に対して損害賠償を求めることができる。
(成功報酬の返還)
第12条 市長は、成功報酬を受け取った推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全額の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 申請又は誘致活動に偽りその他不正な行為があったと市長が認めたとき。
(事業の実施期間)
第13条 この事業の実施期間は、平成17年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(平21告示24・平25告示7・平29告示48・令3告示42・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月21日告示第7号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日告示第204号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日告示第130号)
この告示は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月2日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)