○南魚沼市学童保育料の額及び減免を定める要綱

平成17年4月20日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市放課後児童クラブ条例(平成16年南魚沼市条例第109号)第11条及び第13条の規定に基づき、学童の保育料の額及び減免について定めるものとする。

(平26告示28・一部改正)

(保育料)

第2条 学童の保育料の額及び延長保育料の額は、別表第1のとおりとする。

2 特別な期間に限り利用する児童の保育料その他の料金については、別表第2のとおりとする。

(減免)

第3条 学童の保育料の減額又は免除となる対象及び率については、当該各号に定めるものとする。

(1) 学童保育を利用する児童の世帯が地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号及び同条3項に規定する市町村民税が課せられない世帯 保育料の2割

(2) 学童保育を利用する児童が1世帯2人以上の場合 保育料の2割

(3) 前2号のいずれにも該当する場合 保育料の4割

(4) 学童保育を利用する児童の世帯が被生活保護世帯 保育料の全額

2 前項第2号及び第3号の減免は、第2児童から適用する。

(保育料及び減免の特例)

第4条 市長は、特別な事情があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、保育料及び減免について別に定めることができる。

(令2告示51・追加)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示51・旧第4条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第62号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第52号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第28号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20告示52・全改)

保育料

月額 7,000円

延長保育料

平日

午後6時を超え午後6時30分まで

月額 500円

午後6時を超え午後7時まで

月額 1,000円

土曜日

午後1時を超え午後6時まで

月額 1,000円

午後1時を超え午後6時30分まで

月額 1,100円

午後1時を超え午後7時まで

月額 1,200円

日額 200円

別表第2(第2条関係)

(平20告示52・全改)

夏休み

一人目

期間 14,000円

二人目以降

期間 11,200円

春休み・冬休み

一人目、二人目以降

期間 3,000円

夏・春・冬休み延長保育料※

夏休み

期間 1,500円

春・冬休み

期間 500円

夏・春・冬休み

日額 200円

一時的保育料※

休校日

日額 650円

放課後

日額 450円

南魚沼市学童保育料の額及び減免を定める要綱

平成17年4月20日 告示第100号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月20日 告示第100号
平成19年3月30日 告示第62号
平成20年3月31日 告示第52号
平成26年3月24日 告示第28号
令和2年3月26日 告示第51号