○南魚沼市学童保育料の額及び減免を定める要綱
平成17年4月20日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市放課後児童クラブ条例(平成16年南魚沼市条例第109号)第11条及び第13条の規定に基づき、学童の保育料の額及び減免について定めるものとする。
(平26告示28・一部改正)
(保育料)
第2条 学童の保育料の額及び延長保育料の額は、別表第1のとおりとする。
2 特別な期間に限り利用する児童の保育料その他の料金については、別表第2のとおりとする。
(減免)
第3条 学童の保育料の減額又は免除となる対象及び率については、当該各号に定めるものとする。
(1) 学童保育を利用する児童の世帯が地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号及び同条3項に規定する市町村民税が課せられない世帯 保育料の2割
(2) 学童保育を利用する児童が1世帯2人以上の場合 保育料の2割
(3) 前2号のいずれにも該当する場合 保育料の4割
(4) 学童保育を利用する児童の世帯が被生活保護世帯 保育料の全額
(保育料及び減免の特例)
第4条 市長は、特別な事情があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、保育料及び減免について別に定めることができる。
(令2告示51・追加)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示51・旧第4条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第62号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第52号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第28号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20告示52・全改)
保育料 | 月額 7,000円 | ||
延長保育料 | 平日 | 午後6時を超え午後6時30分まで | 月額 500円 |
午後6時を超え午後7時まで | 月額 1,000円 | ||
土曜日 | 午後1時を超え午後6時まで | 月額 1,000円 | |
午後1時を超え午後6時30分まで | 月額 1,100円 | ||
午後1時を超え午後7時まで | 月額 1,200円 | ||
日額 200円 |
別表第2(第2条関係)
(平20告示52・全改)
夏休み | 一人目 | 期間 14,000円 |
二人目以降 | 期間 11,200円 | |
春休み・冬休み | 一人目、二人目以降 | 期間 3,000円 |
夏・春・冬休み延長保育料※ | 夏休み | 期間 1,500円 |
春・冬休み | 期間 500円 | |
夏・春・冬休み | 日額 200円 | |
一時的保育料※ | 休校日 | 日額 650円 |
放課後 | 日額 450円 |