○南魚沼市共催名義等の使用承認に関する事務取扱要綱

平成17年6月10日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、国、地方公共団体及び民間団体等(以下「主催者」という。)が市長の承認を得て南魚沼市の共催、後援、推薦及び協賛の名義(以下「共催名義等」という。)を使用して行う行事の事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(共催名義等の区分)

第2条 共催名義等の区分は、次に定めるとおりとする。

(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し、当該主催者と共同して責任の一部を分担するもの

(2) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助するもの

(3) 推薦 映画、演劇、出版物等で教育的・文化的価値があるものについて広く市民に対し薦めるもの

(4) 協賛 行事の趣旨に賛意を表するもの

(承認の基準)

第3条 市長は、共催名義等の使用承認の申請に係る行事が、次に掲げる基準を満たしていると認められるときは、当該行事の共催名義等の使用を承認するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 当該行事の目的、規模、対象者等を総合的に判断して南魚沼市の施策の推進に寄与すると認められるもの

(2) 当該行事が公序良俗に反しないものその他社会的非難を受けるおそれのないもの

(3) 当該行事が宗教的又は政治的色彩を有しないもの

(4) 当該行事が営利、売名を主たる目的としないもの

(5) 主催者の存在が明確であり、行事遂行能力が十分にあると認められるもの

(6) 当該行事の開催場所が公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置の講じられているもの

(平28告示54・一部改正)

(申請の手続き)

第4条 共催名義等の使用承認を受けようとする主催者は、事業を実施する1箇月前(募集を行う場合は、募集開始の1箇月前)までに、共催名義等使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(使用の承認)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該行事に係る共催名義等の使用の承認の可否について審査し、その結果を共催名義等使用承認・不承認通知書(様式第2号)により、10日以内に主催者に通知するものとする。

(承認の条件)

第6条 市長は、共催名義等の使用を承認する場合には、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 承認期間は、承認した日から当該行事終了の日までとし、6箇月を限度とする。ただし、引き続き申請のある場合又は行事の性格上やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 共催名義等を表示した印刷物等を作成する場合は、事前に市長の確認を受けること。

(3) 前条の承認後において行事計画に変更があった場合は、共催名義等使用変更届(様式第3号)により、直ちに市長に報告すること。

(4) 行事終了後は、10日以内に共催事業等実施報告書(様式第4号)により、その旨を市長に報告すること。

(5) 次条の規定により共催名義等の使用の承認が取り消された場合は、共催名義等を表示した印刷物等を直ちに撤去し、又は共催名義等を削除すること。

(6) その他必要と認める事項

(承認の取消し)

第7条 市長は、共催名義等の使用承認を受けた主催者及び当該行事が承認の基準に反していると認めた場合は、共催名義等使用承認取消通知書(様式第5号)により、当該承認を取り消すものとする。

(市の免責)

第8条 共催名義等の使用及び取消しによって生ずる損害については、南魚沼市は一切の責任を負わない。

(事務処理)

第9条 共催名義等の使用の承認等の事務は、秘書広報課において処理する。

(平19告示56・平23告示55・平28告示54・一部改正)

(その他)

第10条 その他、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(教育委員会への準用)

第11条 南魚沼市教育委員会の共催、後援、推薦及び協賛の名義を使用して行う行事の事務取扱に関しては、前各条の規定を準用する。この場合において、「南魚沼市」とあるのは「南魚沼市教育委員会」と、「市長」とあるのは「南魚沼市教育委員会」と、「秘書広報課」とあるのは「学校教育課」、「社会教育課」、「生涯スポーツ課」、「子ども・若者相談支援センター」又は「図書センター」と読み替えるものとする。

(平23告示55・平28告示54・平29告示68・令2告示178・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第56号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第55号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第54号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第68号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日告示第178号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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南魚沼市共催名義等の使用承認に関する事務取扱要綱

平成17年6月10日 告示第169号

(令和2年10月1日施行)