○南魚沼市管内中学校区いじめ対策委員会設置要綱
平成17年6月9日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 学校における児童・生徒のいじめの解消に学校、地域、家庭、専門機関等が連携して取り組むため、中学校区ごとに設置するいじめ対策委員会に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 いじめ対策委員会は、委員25名以内で組織する。
2 委員は、次の者をもってあてる。
(1) 中学校区内の中学校長及び小学校長
(2) PTA役員を含む保護者のうちから中学校長が推薦する者
(3) 専門機関・行政機関等のうちから中学校長が推薦する者
(4) 学識経験のある者のうちから中学校長が推薦する者
(5) 前各号に定めるものの他中学校長が特に必要と認め推薦する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 いじめ対策委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 いじめ対策委員会の会議は、委員長が招集し、議長を務める。ただし、最初の会議は中学校長が招集する。
2 いじめ対策委員会は、必要により会議に教育委員会職員の出席を求めることができる。また、教育委員会は、必要に応じ、いじめ対策委員会の会議に出席することができる。
(庶務)
第6条 いじめ対策委員会の庶務は、管内中学校において行う。
附則
この告示は、平成17年6月10日から施行する。