○南魚沼市議会の議員の定数を定める条例

平成17年9月6日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、南魚沼市議会の議員の定数は、22人とする。

この条例は、平成17年10月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成20年12月25日条例第47号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成28年12月26日条例第47号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

南魚沼市議会の議員の定数を定める条例

平成17年9月6日 条例第21号

(平成29年10月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年9月6日 条例第21号
平成20年12月25日 条例第47号
平成28年12月26日 条例第47号