○南魚沼市立中之島診療所医師住宅管理条例
平成17年9月30日
条例第112号
(趣旨)
第1条 南魚沼市立中之島診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理に関しては、法令に別段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(位置)
第2条 医師住宅の位置は、南魚沼市仙石1番地24とする。
(入居の申込み及び決定)
第3条 医師住宅に入居しようとする者は、別に様式を定める入居願を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、入居者を決定したときは、別に様式を定める入居承認通知書により当該入居者に通知するものとする。
(入居の手続)
第4条 入居者は、医師住宅の入居を承認されたときは、承認のあった日から10日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 入居者は、医師住宅に入居したときは、直ちに別に様式を定める入居届を市長に提出しなければならない。
(貸付料の額)
第5条 貸付料は、月額とし、市長が別に定める。
(貸付料の納入)
第6条 入居者は、毎月末までにその月分の貸付料を納付しなければならない。ただし、入居期間が1月に満たないときは、当該月の家賃は、日割計算(10円未満の端数は、切り捨てる。)によるものとする。
(貸付料の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付料を減額し、又は免除することができる。
(1) 入居者の責めに帰すべき理由によらないで相当期間医師住宅を利用することができないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に減額又は免除が必要と認められるとき。
(入居者の管理義務)
第8条 入居者は、医師住宅の利用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持管理しなければならない。
(転貸等の禁止)
第9条 入居者は、医師住宅を他の者に利用させてはならない。
(増築又は改造等の禁止)
第10条 入居者は、医師住宅を目的外の用途に利用し、又は増築し、若しくは改造等をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により承認を受けた工事箇所は、退去時において原形に復する等市長の指示に従わなければならない。
(原形復旧等)
第11条 入居者が、自己の責めに帰すべき理由によって医師住宅を滅失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出るとともに、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその滅失又はき損が入居者の故意又は重大な過失によるものでないと認めたときは、この限りでない。
(入居者の費用負担)
第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その費用の一部又は全部を市が負担することができる。
(1) 医師住宅の修繕に要する費用のうち市長が指示するもの
(2) 電気、ガス、水道、電話及び下水道の使用料
(3) 医師住宅内外の清掃、汚物及びじんかいの処理に要する費用
(4) 雪囲い、除雪及び冷暖房等に要する費用
(5) 第10条第1項ただし書の規定による増築、改造等又は同条第2項の規定による原形復旧に要する費用
(退去)
第13条 入居者が、診療所に勤務しなくなったときは、その資格喪失の日から10日以内に当該医師住宅を退去しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(退去の手続)
第14条 入居者は、退去しようとするときは、別に様式を定める退去届を退去する日の5日前までに市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(明渡し請求)
第15条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対して、医師住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 診療所に継続的に勤務する医師でなくなったとき。
(2) 市において、当該医師住宅の用途の廃止をする必要が生じたとき。
2 前項の規定により医師住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該医師住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第16条 市長は、医師住宅の管理上必要があると認めるときは、指定した職員に医師住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に利用している医師住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承認を得なければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
2 塩沢町の編入の日前に、塩沢町立診療所医師住宅の設置及び管理に関する条例(平成15年塩沢町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。