○南魚沼市塩沢交流広場条例

平成17年9月30日

条例第115号

(設置)

第1条 市民相互の交流を深め、地域の活性化の促進並びに福祉の増進を目的として、南魚沼市塩沢交流広場(以下「塩沢交流広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 塩沢交流広場の位置は、南魚沼市塩沢1112番地42とする。

(管理)

第3条 塩沢交流広場は、市長が管理する。

(利用の許可)

第4条 塩沢交流広場を利用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(1) 利用責任者の住所、氏名

(2) 利用施設名

(3) 利用の目的

(4) 利用の日時

(5) 利用人員

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、塩沢交流広場の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用の停止及び取消し等)

第6条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、若しくは利用の停止を命じ、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 市長が必要と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第7条 第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた利用目的外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 施設の使用料は無料とする。ただし、次に該当する場合は、利用者は別表に定める使用料を利用の開始するときまでに納付しなければならない。

(1) 交流広場電気設備の利用

(2) 交流広場休憩所を営利目的に利用

(使用料の減免)

第9条 市長は、公共的団体又は市長が必要と認めた団体が地域の活性化の促進や福祉の増進を目的として利用するときは、使用料を減免し、又は使用料の納入の延期を許可することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その利用を終了し、又は第6条の規定により利用の停止を命じられ、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は重大な過失により施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

2 塩沢町の編入の日前に、塩沢町イベント広場設置及び管理に関する条例(平成3年塩沢町条例第1号)又は塩沢町イベント広場休憩所設置及び管理に関する条例(平成3年塩沢町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年12月2日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行の日前及び施行の日以後のいずれの日を含む連続した期間を使用する場合であって、当該期間の施行の日以後の使用のうち令和2年3月31日までの使用に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定による使用料とする。

別表(第8条関係)

(平26条例1・令元条例19・一部改正)

1 交流広場電気設備

 

午前8時から午後10時まで

備考

屋外ステージ電気設備

1時間当たり1,100円

使用料は、1時間当たりの使用料に利用時間(1時間未満の利用であるときは1時間とし、1時間未満の端数があるときはその端数を1時間として繰上げる。)を乗じて算出する。

広場照明等設備

1時間当たり1,100円

2 交流広場休憩所

 

午前8時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時から午後10時まで

備考

調理実習室

2,860円

2,860円

3,570円

7,430円


南魚沼市塩沢交流広場条例

平成17年9月30日 条例第115号

(令和2年1月1日施行)