○南魚沼市石打スポーツ施設条例
平成17年9月30日
条例第116号
(設置)
第1条 南魚沼市の観光振興と市民の健康増進を図るため、南魚沼市石打スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スポーツ施設の位置は、次のとおりとする。
施設 | 位置 |
野球場 ソフトボール場 | 南魚沼市石打545番地1 |
テニスコート | 南魚沼市石打593番地3 |
(管理)
第3条 市長は、スポーツ施設の管理の効率的利用を図るため、適当と認める者にその管理を委託することができる。
(利用の許可)
第4条 スポーツ施設を利用しようとする者は、市長(管理委託がされたときは、その受託者。以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ施設の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が利用を不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第6条 スポーツ施設、備品等を、故意又は過失により棄損したときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。
2 天災その他管理者の責めに帰さない理由により、利用者が被った損害に対しては、管理者は、その責めを負わないものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
2 塩沢町の編入の日前に、塩沢町営石打スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成元年塩沢町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。