○南魚沼市広域観光駐車場条例
平成17年9月30日
条例第124号
(設置)
第1条 高速交通化に対応して、南魚沼市の観光事業の振興を図るため、南魚沼市広域観光駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 駐車場の位置は、南魚沼郡湯沢町湯沢1丁目10番地17とする。
(管理)
第3条 駐車場は、市長が管理する。
(利用の許可)
第4条 駐車場を利用しようとするものは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(禁止行為)
第5条 駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を得ない者が駐車場を利用すること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車場の施設を汚損し、又はき損すること。
(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(使用料)
第6条 駐車場の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 利用者が駐車場の施設をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 天災、火災その他管理者の責めに帰さない理由により、利用者が被った損害に対しては、管理者は、その責めを負わないものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
2 塩沢町の編入の日前に、塩沢町広域観光駐車場設置及び管理に関する条例(昭和57年塩沢町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。