○南魚沼都市計画観光地区建築条例
平成17年9月30日
条例第126号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の規定に基づき、南魚沼都市計画観光地区内における建築物の建築の制限又は制限の緩和について必要な事項を定めることにより、この地区の観光産業の保護育成を図ることを目的とする。
(平19条例27・一部改正)
(観光地区の種別及び区域)
第2条 南魚沼都市計画観光地区は、第1種観光地区及び第2種観光地区とし、それぞれの区域は、別表に掲げるとおりとする。
(平19条例27・一部改正)
(建築物の建築の制限)
第3条 第1種観光地区内においては、法第48条第5項及び第7項の規定によるほか、次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して当該建築物としてはならない。ただし、市長が第1種観光地区の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(1) 法別表第2(に)の項第2号に掲げる工場(自動車修理工場は除く。)
(2) 法別表第2(に)の項第6号に掲げる畜舎
2 第2種観光地区内においては、法第48条第9項の規定によるほか、法別表第2(に)の項第6号に掲げる畜舎を建築し、又は用途を変更して当該建築物としてはならない。ただし、市長が第2種観光地区の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(令4条例27・一部改正)
(建築物の建築の制限の緩和)
第4条 第1種観光地区内及び第2種観光地区内においては、ホテル又は旅館で料理店を兼ねるものは、法第48条第5項、第7項又は第9項の規定にかかわらず、建築することができる。
(令4条例27・一部改正)
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第3条第1項第1号の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項又は第3項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
2 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢都市計画観光地区建築条例(昭和60年塩沢町条例第22号。以下「塩沢町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 旧塩沢町地域において、編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお塩沢町条例の例による。
附則(平成19年3月27日条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19条例27・一部改正)
種別 | 区域 |
第1種観光地区 | 石打字小黒川端、西ノ田、中坪、三十刈、塩沢人口、諏訪、十二木、根岸、北沢及び瀬戸川原並びに関字狐石、弁才天及び大塚の各一部で南魚沼都市計画決定の区域とする。 |
第2種観光地区 | 石打字小黒川端、瀬戸川原、西ノ田及び砂田並びに関字西裏、東上町、東町裏、狐石、町上、江上及び小黒川端の各一部で南魚沼都市計画決定の区域とする。 |