○南魚沼市国際交流及び文化・スポーツ基金条例
平成17年9月30日
条例第127号
(設置)
第1条 市民の国際親善交流の振興及び青少年の文化・スポーツの向上を図る費用に充てるため、南魚沼市国際交流及び文化・スポーツ基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、整理するものとする。
(平19条例28・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的達成の用途に限り、これを処分することができる。
(平19条例28・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
2 塩沢町の編入の日前に、塩沢町国際交流及び文化・スポーツ基金条例(昭和62年塩沢町条例第15号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成19年3月27日条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。