○南魚沼市教育委員会聴聞に関する規則

平成17年9月22日

教育委員会規則第5号

行政手続法(平成5年法律第88号)及び南魚沼市行政手続条例(平成16年南魚沼市条例第16号)の規定により南魚沼市教育委員会が行う聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続については、南魚沼市聴聞に関する規則(平成16年南魚沼市規則第19号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

2 塩沢町の編入の日前に、塩沢町教育委員会聴聞に関する規則(平成6年塩沢町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

南魚沼市教育委員会聴聞に関する規則

平成17年9月22日 教育委員会規則第5号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月22日 教育委員会規則第5号