○南魚沼市招致外国青年就業規則

平成17年9月22日

教育委員会規則第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、南魚沼市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 参加者のうち語学指導に従事する者をいう。

(2) 小学校専属ALT 3年目、4年目及び5年目の参加者で、外国語会話学習の補助等小学校における国際理解教育の補助業務等に従事する者をいう。

(3) 所属長 外国語指導助手又は小学校専属ALTが所属する組織の長をいう。

(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。

(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。

(6) 新規契約者 新たに語学指導等を行う外国青年招致事業により、参加者となる者をいう。

(7) 再契約者 契約期間満了後引き続き参加者となる者をいう。

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 塩沢中学校における外国語授業の補助

(2) 小学校における外国語会話の補助

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(4) 外国語教員に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(小学校専属ALTの職務)

第4条 小学校専属ALTは、教育委員会又は小学校において、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 外国語会話学習の補助等小学校における国際理解教育の補助業務

(2) その他所属長が必要と認める業務

第3章 契約期間及びその終了

(契約期間)

第5条 参加者の契約期間は、当該年の7月28日から翌年7月27日までとする。

2 前項の契約期間満了後、双方の合意がなされた場合に限り、市と参加者は1年間の再契約を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、3年目及び5年目の参加者については、第1項の契約期間満了後、再契約は行わないものとする。ただし、小学校専属ALTの選考試験に合格している3年目の参加者については、再契約を行うことができるものとする。

(退職)

第6条 参加者は、前条の契約期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の契約期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(解雇)

第7条 市は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該参加者を解雇することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第16条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、市は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため参加者に対して賃金を支払うことができないときは、30日前までに予告し、又は1月分の賃金を支払って参加者を解雇することができる。

3 市は、参加者が禁以上の刑に処せられたときは、当該参加者は当然に解雇されたものとみなし、何らの給付を行わない。

第4章 賃金その他の給付

(賃金及びその計算)

第8条 参加者の賃金は、月額34万2,000円とする。この場合において1年間勤務する参加者について日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が360万円を下回る見通しとなったときは、360万円を下回らない額となるよう月額を改定するものとする。

2 賃金の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日(第13条第1項に定める日をいう。以下同じ。)又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 参加者の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る賃金の額は、その給与期間の現日数から第12条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 賃金の時間割の計算に当たっては、賃金の月額に12を乗じ、その額を第12条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(賃金の減額)

第9条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかったときは、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を同条第1項の賃金から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の賃金からこれを減額できなかったときは、翌月の賃金からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

(旅費等)

第10条 参加者が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、旅費を支給する。

2 市は、別に定めるところにより、参加者の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、次に掲げる条件のすべてを満たす参加者に対して支給するものとする。

(1) 第5条の契約期間を満了することが見込まれること。

(2) 契約期間満了日の翌日から1月以内に、日本において県又は第3者と雇用契約に入らないこと。

(3) 契約期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により契約期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を支給することができる。

第11条 市は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第12条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 参加者の勤務時間の割振りは、月曜日から木曜日までにおいては毎日午前8時5分から午後4時50分まで、金曜日においては午前8時5分から午後零時20分までとし、土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から木曜日までの毎日午後零時40分から午後1時45分までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合においては、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき、月曜日から木曜日までにおいては7時間40分、金曜日においては4時間20分を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第13条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第14条 参加者は、所属長の承認を得て、第5条に定める契約期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この場合において、年次有給休暇は、時間単位で取得することもできる。

2 参加者が第5条第1項の契約期間満了後市と再契約する場合には、12日間を限度とし年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は、連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子の死亡にあっては連続する10日、兄弟姉妹又は祖父母の死亡にあっては連続する5日の範囲内の期間

(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ、市が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 女子の参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第9号の特別休暇は、有給とし、第5号から第8号までの特別休暇は、無給とする。

(休職)

第17条 市は、前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、参加者が病気(第19条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、当該参加者の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の賃金の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病であるときは、その休職の期間中、賃金の全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外のときは、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは賃金の全額を、30日を超え60日に達するまでは賃金の半額を、それぞれ支給し、60日を超えるときは、賃金を支給しない。

(起訴休職)

第18条 市は、参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、当該参加者を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は賃金の6割を支給する。

(勤務禁止)

第19条 市は、参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加者を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝のおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない場合

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった場合

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった場合

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の賃金の支給については、第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第20条 第15条第1項及び第16条第1項第1号から第4号までの休暇を取得するときは予定日数を、同項第9号の休暇を取得するときは予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第16条第1項第5号から第8号までの休暇を取得するときは、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得するとき又は休職の申請をするときは、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。ただし、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせ、又は3日以内の休暇を取得する場合にあっても診断書の提出を求めることができる。

4 参加者は、第18条第1項による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じたときは、速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第21条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第22条 市は、参加者の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第23条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第24条 参加者は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第25条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第26条 参加者は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第27条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第28条 参加者は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第29条 市は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該参加者に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の賃金は支払わない。

(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は、1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第30条 市は、参加者が公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けたときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(公務外の災害補償)

第31条 市は、損害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

2 塩沢町の編入の日前に、塩沢町招致外国青年就業規則(平成6年塩沢町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

南魚沼市招致外国青年就業規則

平成17年9月22日 教育委員会規則第10号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月22日 教育委員会規則第10号