○南魚沼市市税収納嘱託員設置要綱
平成17年9月30日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市の市税収納率の向上を図るため、市税収納嘱託員(以下「収納嘱託員」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 南魚沼市に収納嘱託員を置く。
(任用)
第3条 収納嘱託員は、市税の収納業務に適すると認められる者を市長が任用する。
2 収納嘱託員の任用の期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 収納嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2訓令2・一部改正)
(職務)
第4条 収納嘱託員は、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 市税滞納者への納税指導、相談及び滞納市税等の収納
(2) 市税滞納者に対する滞納整理及び滞納処分に必要な調査の実施
(3) 徴税吏員が行う臨戸徴収、各種税務調査及び滞納処分への同行又は協力
(4) その他、税務課長の指示する事項
(平18訓令9・平19訓令18・令2訓令2・一部改正)
(勤務)
第5条 収納嘱託員は、次に定めるところにより勤務するものとする。
(1) 勤務する日は、原則として1週間当り3日とする。
(2) 1日当たりの勤務時間は、原則として7時間45分とする。
(3) 前2号に規定する1週間当たりの勤務する日及び1日当たりの勤務時間の割振りは、税務課長が定める。
(平18訓令9・全改、平21訓令7・平26訓令16・一部改正)
(休暇)
第6条 市長は収納嘱託員に対し、南魚沼市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南魚沼市規則第8号)の定めるところにより休暇を与えることができる。
(平27訓令12・追加、令2訓令2・一部改正)
(育児休業等)
第7条 育児休業及び部分休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び南魚沼市職員の育児休業等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第38号)に定めるところによる。
(平27訓令12・追加)
(災害補償)
第8条 収納嘱託員の公務災害補償については、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)により補償する。
(平27訓令12・旧第6条繰下)
(貸与品)
第9条 収納嘱託員には次の物品を貸与する。ただし、辞職又は解職した場合は、速やかに返納しなければならない。
(1) 領収印
(2) 収納用かばん及び文具
(3) 前2号に掲げるもののほか、税務課長が必要と認める物品
(平18訓令9・一部改正、平27訓令12・旧第7条繰下)
(辞職)
第10条 収納嘱託員は、辞職をしようとするときは、辞職する日の30日前までに辞職願を提出し市長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
(平27訓令12・旧第8条繰下)
(身分証明書及び現金取扱員証)
第11条 収納嘱託員には身分証明書及び現金取扱員証を交付する。
2 収納嘱託員は、職務に従事するときは、身分証明書及び現金取扱員証を常時携帯し、関係人から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3 収納嘱託員は、辞職又は解職となったときは、速やかに身分証明書及び現金取扱員証を市長に返納しなければならない。
(平27訓令12・旧第10条繰下、令2訓令2・旧第12条繰上)
(損害賠償の義務)
第12条 収納嘱託員は、故意又は重大な過失により市に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(平27訓令12・旧第11条繰下、令2訓令2・旧第13条繰上)
(委任)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27訓令12・旧第12条繰下、令2訓令2・旧第14条繰上)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日訓令第16号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。