○南魚沼市行政区交付金交付要綱
平成17年3月29日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市行政区条例(令和2年南魚沼市条例第2号。次条において「条例」という。)第9条に規定する行政区交付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19告示10・令2告示31・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「世帯」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に定める世帯をいう。ただし、行政区長が条例第4条第1号に定める文書等を配布しない施設の入所世帯及び市報を郵送等により送付する世帯は除く。
(平18告示89・全改、平19告示10・平19告示208・令2告示31・一部改正)
(交付金の算出)
第3条 交付金の年額は、当該年度の7月1日を基準日(以下「基準日」という。)として調査した世帯数を基に別表により算出する。
2 年の途中において結成された行政区に対する交付金の年額は、結成された月の世帯数により算出した交付金の額を12で除し結成された月から当該年度の3月までの月数で乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。
ア 分割のあった月の前月の世帯数により算出した交付金の額を12で除し当該年度の4月から分割のあった月の前月までの月数で乗じて得た額を、分割後のそれぞれの行政区の世帯数比で案分した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)
イ 基準日の世帯数により算出した交付金の額を12で除し分割のあった月から当該年度の3月までの月数で乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)
ア 基準日の世帯数により算出した交付金の額を12で除し当該年度の4月から分割のあった月の前月までの月数で乗じて得た額を、分割後のそれぞれの行政区の世帯数比で案分した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)
イ 分割のあった月の世帯数により算出した交付金の額を12で除し分割のあった月から当該年度の3月までの月数で乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)
4 基準日後において、現に存する行政区の統合によって結成された行政区に対する交付金の年額は、第1項の規定により算出された統合前のそれぞれの行政区の交付金の合計額とする。
5 前3項に規定するもののほか、行政区の統廃合等による交付金の算出については、市長が別に定める。
(平18告示89・令4告示68・一部改正)
(交付)
第4条 交付金の交付は、前条第1項の規定により算出した額の2分の1を9月末日までに、残額を2月末日までに交付するものとする。
(令4告示68・一部改正)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、行政区交付金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日告示第376号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日告示第89号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日告示第10号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日告示第208号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日告示第31号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第68号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18告示89・全改、平19告示10・令4告示68・一部改正)
割名 | 基準額 | |
平均割 | 46,600円 | |
経費割 | 5,000円 | |
世帯割 | 2,700円 | |
世帯加算割 | 平均世帯数以上100世帯未満 | 11,200円 |
100世帯以上150世帯未満 | 15,800円 | |
150世帯以上200世帯未満 | 20,600円 | |
200世帯以上250世帯未満 | 25,500円 | |
250世帯以上300世帯未満 | 30,400円 | |
300世帯以上 | 35,300円 |
備考
1 経費割とは、行政区長その他の役員が、行政区長会等の会議に出席する際に要する経費に対し、行政区に一律の金額を交付するものをいう。
2 世帯加算割のうち平均世帯数とは、市内全行政区世帯数の平均をいう。
3 算出した交付金額が、前年度交付金額と比較して50,000円以上減額(行政区の統廃合により生じる減額分を除く。)となった場合は、50,000円を超える金額を補填することができる。