○南魚沼市高齢者及び要配慮世帯住宅除雪援助事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第383号

(目的)

第1条 この告示は、住宅等の除雪を自力で行うことが困難な高齢者及び要配慮者の世帯に対し、当該住宅等の除雪に要する費用の一部を援助することにより、当該高齢者及び要配慮者の生活の安全確保及び心身の安定を図ることを目的とする。

(平22告示25・平27告示206・令4告示190・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南魚沼市とする。ただし、対象世帯、対象住宅及び事業内容の決定を除く事業の一部を、この事業に協力できるものとして市長が適当と認めた団体(以下「協力団体」という。)に委託することができる。

(令4告示190・一部改正)

(対象世帯)

第3条 この告示により除雪の援助を受けることができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 世帯に属する全ての者が65歳以上である世帯

(2) 次のいずれかに該当する障がい者の単身世帯又は当該障がい者のみで構成されている世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その等級が1級から4級までに該当するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その等級が1級に該当するもの

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳の交付を受けた者であって、その等級がAに該当するもの

(3) 配偶者のいない女子と、18歳未満の子(当該年度に18歳に達する子を含む。)又は前号に規定する障がい者に該当する子のみで構成されている世帯

(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認める世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、対象世帯となることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

(2) 市県民税の所得割課税世帯

(3) 親族等からこの事業と同等の援助を受けることができる世帯

(4) 世帯員のいずれかが、市内に居住する者により、市県民税等について扶養親族となっている場合

(5) 第8条に定める有効期間内において3月以上当該住宅が不在となる世帯(緊急的な入院又は入所により不在となり、当該有効期間内に退院又は退所が見込まれる場合を除く。)

(平21告示190・平22告示25・平27告示206・令4告示190・一部改正)

(対象除雪等)

第4条 援助の対象となる除雪、認定基準及び経費は、次に定めるところによる。ただし、対象世帯に属する全ての世帯員が現に居住しなくなってから1月を経過した後になされた除雪に係る経費は、援助の対象としない。

援助の対象となる除雪

認定基準

援助の対象となる経費

屋根雪の除雪(当該除雪による落下雪の処理を含む。次条において同じ。)

対象世帯が現に居住し、かつ、除雪が必要な住宅(自然落雪式住宅及び融雪屋根式住宅を除く。)

人力により行う除雪作業に要する必要最小限度の経費

重機等による排雪処理

次のいずれかに該当する場合

(1) 屋根雪の除雪による排雪場所が公道のほかにない場合で、当該公道の幅員が原則として2.75m以上5.5m未満であるもの

(2) 自然落雪式住宅に対象世帯が現に居住し、かつ、特に排雪が必要と認められる住宅(住宅周囲に地下水又は流水等による消雪設備等を有する場合を除く。)

重機等により行う除雪作業に要する必要最小限度の経費。ただし、3万円を上限とする。

備考 援助の対象となる除雪は、第8条に定める有効期間内に実施するものであって、市内に事業所等を有する除雪事業者(以下「除雪事業者」という。)又は事業に係る除雪の実施者として協力団体の登録を受けた者が実施するものとする。

(平22告示25・全改、平24告示167・平27告示206・令4告示190・一部改正)

(援助金の額)

第5条 この事業による援助金の額は、次に掲げる援助の対象となる除雪の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 屋根雪の除雪 前条の表に規定する援助の対象となる経費の額又は当該除雪に要した時間(当該除雪における作業員の作業時間の合計をいう。ただし、第8条に定める有効期間内において24時間を上限とする。)に市長が別に定める基準単価を乗じて得た額のいずれか低い額

(2) 重機等による排雪処理 前条の表に規定する援助の対象となる経費の額

2 市長は、積雪の状況等により特に必要と認めるときは、前項第1号に規定する上限時間を引き上げることができる。

(平22告示25・追加、令4告示190・旧第6条繰上・一部改正)

(申請手続)

第6条 この事業による援助を受けようとする対象世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、民生委員を通じて、住宅除雪援助事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平22告示25・旧第6条繰下・一部改正、令4告示190・旧第7条繰上・一部改正)

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、その適否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の決定を住宅除雪援助事業利用認定(却下)通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により申請者に通知するものとし、当該決定が利用認定の場合にあっては、合わせて除雪事業者又は協力団体にその旨を通知するものとする。

(平22告示25・旧第7条繰下、令4告示190・旧第8条繰上・一部改正)

(有効期間)

第8条 認定通知書の有効期間は、認定を受けた日の属する年度の12月1日又は認定を受けた日の翌日からその認定を受けた日の属する年度の3月20日若しくは対象要件を失った日の前日までとする。

(平22告示25・旧第8条繰下、令4告示190・旧第9条繰上)

(届出義務)

第9条 認定通知書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、死亡、市外転出、屋根の改修等により除雪援助事業の受給資格が消滅したときは、本人又はその関係者は、住宅除雪援助事業利用資格消滅届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平22告示25・旧第11条繰下、令4告示190・旧第12条繰上・一部改正)

(除雪作業の報告)

第10条 利用者は、援助の対象となる除雪を行った場合は、当該年度の3月31日までに除雪作業実施報告書兼援助金支給申請書(請求書)(様式第4号)により市長に報告するものとする。

(平22告示25・旧第12条繰下、令4告示190・旧第13条繰上・一部改正)

(援助金の支給)

第11条 市長は、利用者から前条の報告を受けたときは、当該報告の内容を精査し、除雪作業が適正に行われたと認めるときは、当該除雪作業に係る援助金を支給するものとする。

(平22告示25・旧第13条繰下、令4告示190・旧第14条繰上・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22告示25・旧第16条繰下、令4告示190・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(南魚沼市高齢者住宅除雪援助事業実施要綱の廃止)

2 南魚沼市高齢者住宅除雪援助事業実施要綱(平成16年南魚沼市告示第33号)は、廃止する。

(平成21年12月25日告示第190号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月8日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市高齢者及び要援護世帯住宅除雪援助事業実施要綱の規定は、平成21年12月25日から適用する。

(平成23年10月31日告示第217号)

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年9月18日告示第167号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年9月17日告示第206号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式によりなされた手続は、この告示による改正後のそれぞれの告示に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日告示第190号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示190・追加)

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(令4告示190・追加)

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(令4告示190・追加)

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(令4告示190・追加)

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南魚沼市高齢者及び要配慮世帯住宅除雪援助事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第383号

(令和4年8月31日施行)