○南魚沼市パブリックコメント実施要綱

平成17年10月10日

訓令第38号

(目的)

第1条 この訓令は、パブリックコメント手続について必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における公正性及び透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画の促進を図り、市民との協働による市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「パブリックコメント手続」とは、市の計画等の策定及び規制に関する条例等の制定等の過程において、それらの案の段階で広く公表し、市民からの意見又は提案(以下「意見等」という。)を求め、寄せられた意見等に対する実施機関の考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行う手続をいう。

2 この訓令において「実施機関」とは、市長その他の執行機関及び附属機関並びに附属機関に準ずるもの(以下「審議会等」という。)をいう。

3 この訓令において「市民」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する者

(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者

(対象)

第3条 次の各号に掲げる実施機関は、当該各号に掲げる場合に、パブリックコメント手続を実施するものとする。

(1) 市長その他の執行機関

 市の長期計画その他の市の重要な基本計画、指針等(以下「計画等」という。)の策定又は改定を行う場合

 広く市民の生活に影響を与える規制に関する条例その他の制度(以下「規制」という。)の制定又は改廃を行う場合

(2) 審議会等 計画等の策定若しくは改定又は規制の制定若しくは改廃について、市長その他の執行機関に答申、報告書等を提出する場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、実施機関(第5号にあっては、審議会等に限り、第6号にあっては、市長その他の執行機関に限る。)は、パブリックコメント手続を経ることなく、計画等の策定若しくは改定、規制の制定若しくは改廃又は答申、報告書等の提出を行うことができる。

(1) 市民意見を聴取する手続が法令、条例若しくは規則又はこの訓令以外の要綱等に別段の定めがある場合

(2) 実施機関が緊急を要すると認める場合

(3) 実施機関が軽微な変更と認める場合

(4) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合

(5) 審議会等の長がパブリックコメント手続を実施する必要がないと判断した場合

(6) 審議会等がこの訓令に基づきパブリックコメント手続を実施した場合で、実施機関が改めて同手続を実施する必要がないと判断した場合

3 実施機関が第1項に定める計画等又は規制以外のものを対象としてパブリックコメント手続を行うときは、この訓令に準じた方法で行うものとする。

(案及び資料の公表)

第4条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、意思決定をする前の適切な時期に、当該計画等若しくは規制の案又は答申、報告書等の案(以下「案」という。)を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により案を公表するときは、当該案の理解を深めるための資料の公表に努めるものとする。

3 実施機関が案及び前項の資料を公表する方法は次によるものとする。

(1) 実施機関窓口、秘書広報課又は市長の別に定める場所における閲覧及び配布

(2) 市のホームページへの掲載

(3) その他実施機関が必要と認める方法

4 前項の規定にかかわらず、案及び第2項の資料の内容が相当量に及ぶ場合は、その概要を前項各号の方法により公表することとし、案及び関係資料全体については、実施機関窓口における閲覧のみとすることができる。

(平19訓令8・平23訓令6・平28訓令12・一部改正)

(予告)

第5条 実施機関は、前条の規定により案を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙等及び市のホームページに掲載することにより、当該パブリックコメント手続の実施を予告するものとする。

(1) 名称

(2) 意見等の提出期間

(3) 公表方法

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、市民が案について意見等を提出するために必要な時間等を勘案して前条第2号の意見等の提出期間を定めなければならない。

2 標準的な意見等の提出期間は、おおむね1箇月とする。

3 意見等を提出しようとする市民は、意見等並びに当該市民の住所及び氏名を記載した文書を、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便、ファクシミリ、電子メール又は直接持参の方法により、実施機関に提出するものとする。

(平19訓令51・一部改正)

(個人情報の保護)

第7条 実施機関は、収集した個人情報について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って適切に取り扱うものとする。

(平28訓令12・令5訓令4・一部改正)

(実施機関の考え方の公表)

第8条 実施機関は、第6条第3項の規定により提出された意見等に対する実施機関の考え方をとりまとめ、提出された意見等と併せて公表するものとする。ただし、南魚沼市情報公開条例(平成16年南魚沼市条例第14号)第6条に規定する非公開とする情報に該当するものは除く。

2 第4条第3項の規定は、前項の規定により実施機関の考え方を公表する場合について準用する。

(平19訓令8・一部改正)

(実施機関の意思決定に当たっての意見等の考慮)

第9条 実施機関は、第6条第3項の規定により提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。

(平19訓令8・一部改正)

(市民への周知)

第10条 実施機関は、この訓令に基づきパブリックコメント手続を実施する場合には、別に定める様式により、秘書広報課長へ報告するとともに、次の項目について、第4条第3項各号に定める方法により公表するものとする。

(1) 案の名称

(2) 案に対する意見等の提出期間

(3) 案の入手方法

(4) 意見等の提出方法

(5) 意見等及び実施機関の考え方の公表時期

(平19訓令8・平23訓令6・平28訓令12・一部改正)

(運用状況の公表)

第11条 市長は、必要に応じパブリックコメント手続の運用状況(第3条第2項の規定に基づきパブリックコメント手続を実施せずに行った計画等の策定若しくは改定、規制の制定若しくは改廃又は答申、報告書等の提出状況を含む。)を取りまとめ、これを公表するものとする。

(平19訓令8・一部改正)

(その他)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定は、施行の日以後に実施機関が策定する計画等又は規制について適用する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第51号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市パブリックコメント実施要綱

平成17年10月10日 訓令第38号

(令和5年4月1日施行)